駐車違反ステッカーで警察への出頭が必要な場合
駐車違反を取り締まられると、かつては鍵付きの腕章のようなものが取り付けられ、警察署に行って外してもらう代わりに青キップを切られる…という流れでした。しかし、いまは駐車違反で取り締まる際は、フロントガラスに黄色い駐車違反ステッカーを貼られるパターンがほとんど。駐車違反ステッカーが貼られて警察への出頭が必要な場合とはどんなケースでしょうか。
駐車違反ステッカーを最初にはがす
自動車のフロントガラスに「駐車違反」と大書きされた黄色のステッカーが貼られていた場合、運転する前に必ずこの駐車違反ステッカーをはがすようにします。実際、駐車違反ステッカーには「運転するときは、交通事故防止のため、この標章を取り除いてください。」と小さな字で書かれています。
駐車違反ステッカーをはがしたあとは、とくに何もせずにそのまま普通に運転して問題ありません。駐車違反の取り締まりが本物だった場合は、1週間ほどで駐車違反車の所有者へ「放置違反金」の納付書が届くので、指定された金額を納めればOK。マイカーであれば「違反者=所有者」なので、自身が所有者として納付することになります。
放置違反金の金額は、駐停車違反の場合は普通車1万8000円、駐車違反では1万5000円で、警察官に青キップで取り締まられた場合と同じです。さらに、黄色い駐車違反ステッカーを貼られた駐車違反の場合、形式上は運転者ではなく所有者を取り締まることになり、運転者には違反の点数が付かないのです。
駐車違反ステッカーで出頭すると損
一方、黄色い駐車違反ステッカーを貼られた自動車の所有者は、運転者が警察へ出頭して反則金を納めた場合は、放置違反金の支払いは免除されます。その代わり、今度は運転者が駐車違反となり青キップを切られてしまうのです。青キップで取り締まられると、運転者に付く違反の点数は駐停車違反では3点、駐車違反では2点です。
つまり、黄色い駐車違反ステッカーを貼る駐車違反の取り締まりでは、ドライバーが焦って警察に出頭してしまうと、支払う金額は同じでも違反の点数が付く分だけ損することになるのです。
ただし、駐車違反ステッカーを貼られたら警察へ出頭しないとNGなケースもあります。それはレンタカーやカーシェアを利用している場合です。
レンタカーやカーシェアの場合、駐車違反ステッカーを貼られた自動車の所有者はレンタカー会社やカーシェア会社となります。そのまま放置しておくとレンタカー会社やカーシェア会社に放置違反金納付書が届いてしまうため、レンタカーやカーシェアの貸出約款には、必ず駐車違反をしたら警察に出頭するよう書かれているのです。
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ラジオライフ編集部
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