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マンスリーマンションのNHK受信料は誰が払う?

ホテルに宿泊し続けると割高になる1~2か月程度の出張では「マンスリーマンション」を利用するケースがあります。マンスリーマンションは、テレビなどの家具が備え付けられていて便利ですが、テレビがあるということはその部屋にNHK受信契約も必要ということ。それでは、マンスリーマンションのNHK受信料は誰が支払うのでしょう。


マンスリーマンションのNHK受信料は誰が払う?


マンスリーマンションでもNHK受信料が必要

「マンスリーマンション」は、1か月程度の短期間から住むことができるうえ1日単位での延長もOK。賃貸マンションと異なり、敷金・礼金や不動産会社への仲介手数料も不要で、テレビや冷蔵庫・ベッドといった家具も備え付けになっており、契約したその日から生活に困らずに暮らすことができる点も魅力です。

ここで、マンスリーマンションにテレビが備え付けになっている場合、NHK受信契約を結んでNHK受信料を必要があるということになります。こうした場合、マンスリーマンションでもNHK受信料支払うのはテレビを設置したマンション会社、実際の入居者のどちらになるのでしょうか。

ちなみに、同じようにテレビが備え付けられたホテル・旅館の場合、NHK受信料を支払うのは宿泊客ではなくホテル・旅館側。実は、ホテル・旅館の場合、世帯ごとの契約となる一般家庭とは異なり、客室の数だけNHK受信契約を結ぶ必要があるため、ホテル・旅館側のNHK受信料の負担が大きすぎると指摘されることも少なくありません。


マンスリーマンションのNHK受信料は入居者

一方、マンスリーマンションのNHK受信料の場合、マンション会社側は受信契約は入居者が結ぶべきという立場をとっています。これは、ホテル・旅館と異なりマンスリーマンションは賃貸マンションの一種であるため、NHK受信料は入居者が支払うべきという考え方によるものです。

とはいえ、マンスリーマンション会社が勝手に設置したテレビについて、利用の有無に関わらずNHK受信料の支払いが必要となるのも変な話でしょう。そのため、過去にはマンスリーマンションの入居者がNHKを相手に「NHKと受信契約を結ぶべきなのはマンスリーマンション側ではないか」と裁判で争ったケースがありました。

2016年に東京地裁へ提訴されたこの裁判は、出張のためマンスリーマンションへ1か月間入居し受信契約を結びNHK受信料を1か月分支払った人が、NHKへその分の返還を求めたものでした。1審の判決は2017年3月に出され、マンスリーマンション入居者はテレビを設置した者にはあたらないためNHKは受け取った受信料を返還せよという内容でした。


マンスリーマンションNHK受信料判決

ところが、これを不服としNHKが東京高裁へ控訴した第2審が2018年8月に出した判決では、一転してマンスリーマンションのNHK受信料を返す必要がないという内容になりました。その理由として、東京高裁の判決は「テレビを設置した者には、マンション側だけでなくテレビを利用できた入居者も含まれる」といったことを挙げています。

つまり、マンスリーマンションの場合、NHKはマンション会社・入居者のどちらにNHK受信料の支払いを求めても問題ないということになり、NHK側に有利な判決といえるでしょう。マンスリーマンション入居者側はその後に最高裁へ上告したものの、上告は棄却され東京高裁の判決で確定ということになってしまいました。

ちなみに、裁判で争った入居者は自分でテレビ付きのマンスリーマンションを選んだわけではなく、会社が指定したため入居したとのこと。いわば、会社都合の出張先でマンスリーマンションのNHK受信料を自腹で支払った形となるため、法律界からも東京高裁の判決へ批判の声も上がっています。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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