コロナに伴うNHK受信料の延滞利息免除が終了!
新型コロナ感染症の流行が始まった2020年4月から、NHKは特例措置として受信料滞納の延滞利息を免除としてきました。免除になるのは未払いNHK受信料にかかる延滞利息で、滞納したNHK受信料は免除になりません。このNHK受信料の延滞利息免除が、ついに9月末をもって終了となったのです。
コロナでNHK受信料の延滞利息を免除
NHKは、新型コロナ感染症拡大の影響が継続していることを受け、2023年4月1日にNHK受信規約を改定。NHK受信料に関する延滞利息の免除期間を、2023年9月末まで延長していました。
この延滞利息の免除は、2020年4月からのNHK受信料を対象とした制度で、当初は2021年3月末までの予定でスタート。その後、半年ごとに受信規約の改定を重ねて期間を延長してきました。そして今回、2023年9月末をもってNHK受信料の延滞利息免除を終了することになったのです。
結果として、NHK受信料の延滞利息免除期間は2020年4月~2023年9月の3年半分。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが見直されたことなどを踏まえ、受信規約の改定をせず9月末をもって終了となります。
受信規約に延滞に通算しないと追記
NHK受信料は、基本的に2か月ごとに支払う仕組みです。NHKは4~5月を第1期、6~7月を第2期、8~9月を第3期、10~11月を第4期、12~1月を第5期、2~3月を第6期として、各期中に当該期分の受信料を支払わなければなりません。
ここで、NHK受信料に延滞利息が発生するのは3期分以上滞納したとき。「延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる」とNHK受信規約に書かれています。
このNHK受信規約に、2020年4月から2023年9月までの間の放送受信料については支払いを延滞した場合であっても「延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない」という付則が追記されていたわけです。
ラジオライフ編集部
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