同じ交通違反でも青キップと赤キップでは大違い
交通違反の取り締まりに遭うと手渡されるのが違反キップ。この違反キップには青キップと赤キップがあります。「赤キップで一発免停」ともいわれるように、赤キップのほうが重い交通違反であることは何となくはわかるはず。交通違反で手渡される青キップと赤キップの違いを見ていきましょう。
青キップと赤キップは渡される紙の色
そもそも「違反キップを切る」という表現は、警察官が取り締まりに使う書類が5枚くらいで1綴りになっていて、そのうちの1枚をピッと外して違反者に交付するところからきています。そして、渡された紙が青色なら青キップ、赤色なら赤キップというわけです。
交通違反をすると違反点数が付きます。免許を取得すると、もともと0点だったところに違反の種類によって点数が付加される仕組み。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。
ここで、行政処分が下される目安となるのが6点。前歴がなくても違反点数の累積が6~8点を超えると、30日の免許停止となります。3年以内に前歴が1回ある場合は、4~5点で30日の免許停止です。
青キップは反則金で赤キップは罰金
交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば済みます。原則として6点以下の交通違反です。この時に渡される「交通反則告知書」が青キップというわけ。青キップの場合、一緒に交付される納付書で銀行や郵便局に「反則金」を払えばそれで終わりです。
対して、悪質な違反や重い違反には「交通反則告知票」と呼ばれる、いわゆる赤キップが渡されます。対象は酒気帯び運転や無免許運転、一般道での30km/h以上の速度超過など、基本的には違反点数が6点以上の交通違反です。
これらの違反は、反則行為に該当せずに道路交通法違反となります。赤キップを切られるということは刑事罰を受けたことになるため前科が付くことを忘れてはいけません。ここが青キップと大きな違いです。
赤キップを受領すると交通裁判所に呼び出され、裁判を行うことになります。とはいえ、とくに不服がなければ略式の裁判により、すぐに「罰金」を払って終了。ただし、あまり悪質な赤キップの交通違反の場合は正式な裁判となります。
ラジオライフ編集部
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