監視員による駐車違反がトイレで取り消された事例
駐車違反の取り締まりを行っている駐車監視員の姿は、いまや街の見慣れた光景となっています。そんな駐車監視員の指導者教育に用いられる研修資料が「警察大学校研修資料」です。そこには、駐車違反の処理を監視員が行わない状況など多くの事例が掲載されています。駐車違反が「トイレ中」の貼り紙で取り消された事例を見てみましょう。
駐車違反はトイレでは除外されない?
さっそく、駐車監視員の指導者教育に用いられるという「警察大学校研修資料」を駐車監視員制度に詳しい事情通に駐車違反の取り消しについて読み解いてもらいました。
研修資料で注目したのは「めまいや吐き気、腹痛によりトイレに行ってた場合は?」という質問に「原則、除外されない」と記載されていたパートになります。
2012年の事例として紹介されている「自家用車にて走行中、強い腹痛を催した運転者が、このままでは運転に支障を来すと判断。一般道路脇の店舗前に駐車禁止区域と知りつつ駐車しエンジンを切り降車した」というケースは注目です。
駐車違反が弁明書にて取り消された
「車両後方へ『トイレ中』『すぐに戻ります』などと書いた貼り紙をし、同店舗へ入り店員に事情を伝え、かつトイレ内から最寄の警察へ連絡をして状況を説明」したといいます。
そして「数分後運転者が車両に戻ると駐車標章が貼られていたが、後日送付された弁明書にて詳細を記載、裏付けの捜査後公判に至ることなく違反が取り消された」というのです。
警察署の裁量にもよりますが、基本的には命に関わるものであり、きちんと証明できれば駐車違反でも除外される場合はあるようです。ただし、駐車違反は渋滞や事故の原因になります。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
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ラジオライフ編集部
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