ネットの活用法や便利なアプリ、お得な買い物テクニックなど知って得する情報を毎日更新しています。

自転車「ながらスマホ」罰則はどう強化された?

自転車走行中の「ながらスマホ」に罰則を科す改正道路交通法が2024年11月1日に施行されました。従来は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されることになります。また、合わせて「酒気帯び運転」の罰則も強化されました。詳しく見ていきましょう。


自転車「ながらスマホ」罰則はどう強化された?

自転車ながらスマホへの罰則が強化

2024年11月1日から、自転車を運転しながらスマホで通話したり、画面を注視したりする、いわゆる「ながらスマホ」への罰則が強化された改正道路交通法が施行されました。

自転車のながらスマホで違反した場合、従来は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されることになります。さらには、事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、改正後は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるのです。

なお、クルマの運転中でもハンズフリー装置を用いた通話は違反になりませんが、たとえハンズフリーであってもスマホ画面を操作したり注視したりするのはNGです。


自転車ながらスマホの画面注視の目安

ホルダーなどで“自転車に固定した”スマホで地図アプリを見ながら走行している場合でも、「画面を注視している」と判断される可能性があるわけです。

ちなみに「注視」の基準について法令上具体的な秒数は定められていませんが、警察庁の広報啓発資料や政府広報資料では「2秒以上」が一つの目安とされています。

また、自転車における「酒気帯び運転」も新たに罰則の対象になりました。違反者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるほか、クルマと同様に運転した本人だけでなく、車両や酒類の提供者、同乗者も処罰の対象。「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

The following two tabs change content below.

ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
モノ・コトのカラクリを解明する月刊誌『ラジオライフ』は、ディープな情報を追求するアキバ系電脳マガジンです。 ■編集部ブログはこちら→https://www.sansaibooks.co.jp/category/rl

この記事にコメントする

あわせて読みたい記事

関連する記事は見当たりません。