NHK受信契約者が死亡したら早めの手続きが肝心
家族が亡くなった際には、役所への死亡届提出を皮切りにさまざまな手続きが必要となります。そうしたなかで忘れがちなのがNHK受信契約の扱いで、亡くなった家族がNHK受信契約を結んでいたケースでは名義変更や解約の手続きを行うことになります。とくに、解約については郵送でしか行えないため早めの手続きが肝心です。
NHK受信契約者死亡で名義変更する場合
NHK受信契約者だった家族が死亡した場合、NHK受信契約の名義変更や解約が必要です。亡くなった家族と同居する家族が引き続きテレビを視聴し続ける際は名義変更届、一人暮らしの家族が亡くなりテレビを視聴する人がいなくなったケースでは解約届をそれぞれNHKに提出します。
名義変更については、NHKのWebサイト内にある「受信料の窓口」コーナーに専用受付フォームがあり、変更前の契約者住所・氏名や変更後の契約者住所・氏名などを入力することで手続き自体は完了です。
NHKから届く払込票で受信料を支払っている場合、これまで同様に変更後の住所へ届く払込票でNHK受信料を支払えば問題ありません。一方、亡くなった家族が口座振替やクレジットカードを利用してNHK受信料を支払っている場合、支払口座やカード番号の変更もあわせて行う必要があります。
NHK受信契約者死亡で解約する手続き
とくに、家族の死亡に伴う名義変更の場合、死亡した時点でNHK受信料支払いに利用していた「金融機関の口座が凍結される」「クレジットカードが無効になる」といったケースが発生することがあります。そのため、引き落とし不能やカード決済不能によりNHK受信料の未納状態が続くことになるので注意が必要です。
一方、解約についてはWeb上からの手続きは行えず、NHKふれあいセンターに電話連絡のうえ、「放送受信契約解約届」を郵送してもらう必要があります。現在、NHKでは死亡時はその日をもって解約が成立するという対応をとっているため、放送受信契約解約届とあわせ死亡届のコピーを郵送すると、手続きがスムーズに進みます。
また、NHK受信契約では解約した月の受信料は不要となるため、解約の際には多くの場合で受信料の過払いが発生します。過払い分が発生するケースでは、NHKからは放送受信契約解約届とあわせ「放送受信料返金先指定書」という書類も郵送されてくるため、こちらに返金先の金融機関口座番号などを記入し返送するようにします。
なお、NHK受信契約契約者が死亡した際にNHK受信料の未払いがあるケースでは、未払い受信料は相続の対象となり相続人へNHKからの請求が届く可能性があります。この場合、相続放棄を行えば未払い受信料を支払う必要はなくなるものの、現預金や不動産など一切の財産を相続できなくなるため要注意です。
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- NHK受信料が3倍徴収される割増金の対象期間は? - 2024年11月25日
- テレビ朝日は当初は教育専門局として開局した? - 2024年11月25日
- Kindle本を安全にダウンロードして保存する方法 - 2024年11月24日
- NHK受信料は自宅と車それぞれ契約が必要だった - 2024年11月24日
- B-CASカードを抜くとテレビが映らなくなる理由 - 2024年11月24日