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NHK受信契約の断り方は「見ていない」が効果的

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は協会と受信契約を締結しなければならない」というのが放送法の決まり。とはいえ、スクランブルもかけずに電波を送って「テレビにはNHKの受信契約が必須」というのは、たしかに強引な論理かもしれません。効果的なNHK受信契約の断り方を見ていきましょう。


NHK受信契約の断り方は「見ていない」が効果的


NHK受信契約の断り方がまだ必要な理由

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は…」と書かれているのは放送法第64条第1項です。NHKはこの規定を元に受信料の徴収を求めてきます。

そして、強引に受信契約を迫ってきて、これまでさまざまな問題を起こしてきたのがNHK集金人と呼ばれる外部委託スタッフ。NHKはこの秋には、未契約世帯を回るNHK集金人の委託契約を廃止することを発表済みです。

とはいえ、民間企業への受信契約業務の委託は廃止するものの、NHKが直接個人へ業務委託を行う「地域スタッフ」は存続します。いつNHKから受信契約を迫られるかわかりません。このため、効果的なNHK受信契約の断り方を知っておく必要がまだあるのです。


NHK受信契約の断り方で設備がない主張

NHK受信契約の断り方で、最初にすべき対処法が「無視」です。そもそも未契約世帯を回るNHKのスタッフを無視して会話をしなければ、強引に契約させられることもありません。とくに、オートロック式のマンションであれば、無視が正しいNHK受信契約の断り方になります。

もしドアを開けて対応しまった場合も、機械のように「帰って下さい」を繰り返して無視し続けることがNHK受信契約の断り方では効果的です。そのまま居座れば不退去罪となります。

また、NHK受信契約の断り方では「見ていない」も効果的。その際、テレビを受信できる設備がないと主張することが肝心です。NHKメッセージ消去の依頼などをしない限り、室内に受信設備があるかどうかをNHKは把握していないからです。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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