NHK受信料の割増金支払いを命じる判決の裏事情
3月14日、NHKが「未契約世帯に対する受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟の初めての司法判断について」という報道資料を発表しました。これは、2023年4月に導入されたNHK受信料の割増金について、NHKの請求が裁判所によって認められたという内容。NHK受信料の割増金に関して裁判所による判断が初めて出ました。
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NHK受信料の割増金に裁判所が初の判決
NHKの報道資料によると3月14日、東京地方裁判所でNHKの請求を認める判決が言い渡されました。この判決では、受信料(42,180円)のほかに割増金制度導入後の2023年4月以降の期間についての割増金(26,640円)の請求が認められたのです。
この裁判は、2023年11月6日に東京都内の3世帯に対して、受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟をNHKが提起したもの。このうち1世帯についての判決が出たというわけ。割増金に関する裁判所による判断が出たのは初めてです。
そもそもNHK受信料の割増金の規定は、2022年10月から施行された改正放送法まで遡ります。改正放送法では、NHKの割増金について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」という規定が追加されました。
NHK受信料の割増金は2倍分という規定
これを受けて2023年4月に改正されたNHK受信契約に、その期限が「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定。このため、受信設備を設置してNHKと未契約だと、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定となったのです。
今回の判決に至る経緯として「本件世帯に対しては、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し丁寧な対応を重ねてまいりましたが、契約締結に応じていただけなかったために、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟を提起し、本日の判決に至りました」と裏事情を説明しています。
判決を受けてNHKは「今後も、受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいります」とコメントしています。
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ラジオライフ編集部
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