威力業務妨害や偽計業務妨害になるクレームとは
相手に非があり、その対応に誠意が微塵も感じられなければ、カッとなって頭に血が上るのも当然です。しかし、怒りに任せて相手を小突いたり、法外な金品を要求すれば、監視カメラやICレコーダーが証拠となって訴えられる恐れがあります。威力業務妨害や偽計業務妨害になるクレームについて見ていきましょう。
威力業務妨害クレームは大声で怒鳴る
クレームで「大声で怒鳴る」は威力業務妨害になります。店内で暴れたりするのも同様。最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また、ツイッターなどでデタラメな情報を書き込んで業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪となることもあります。
クレームで「金銭を要求する」のは恐喝罪。事実関係の調査もないうちからいきなり、「ケガしたから治療費を払え」や「迷惑料をよこせ」と要求することで成立します。最大10年以下の懲役となります。「治療費はどうなるんですか?」とていねいに質問しましょう。
クレームで「土下座して謝れ」というは強要罪。最大3年以下の懲役になります。コンビニ店員に不当なクレームをして土下座を強要、その様子をツイッターに投稿した男女4人が逮捕されています。彼らはタバコを騙し取るなどもしたため、容疑は恐喝でした。
クレームで店に3時間居座った客が逮捕
「殺すぞ!」と脅すクレームは脅迫罪。最大2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。恐喝罪との違いは金銭の要求ではなく、相手の生命や自由や名誉や財産を奪うぞといって脅すこと。「娘をさらう」や「ネットに晒してやる」もアウトです。
クレームで「その場に居座る」のは不退去罪。最大3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。料理を出す順番に立腹し、ラーメン店に3時間居座った客が逮捕されたケースもあります。なお、不法侵入で居座った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪です。
「嘘のクレームで金品を騙し取る」のは詐欺罪。最大10年以下の懲役です。ウソの苦情を入れ、現金や商品を騙し取ると詐欺罪となります。クレームの大筋が正しくても、被害を不当に水増しして補償を要求すれば、やはり詐欺罪です。
ラジオライフ編集部
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