NHK受信契約「見ないから」と断ると不利になる
NHK受信契約を断る理由は人それぞれですが「NHKの番組を見ないのに受信料を払いたくない」という人も多いはず。しかし、法律上はNHKの番組を見る見ないにかかわらず、NHK受信契約は結ぶ決まりです。「見ないから」は断る理由になりません。さらに、その理由でNHK受信契約を断るとその後、不利な状況に陥る危険があるのです。
NHK受信契約は視聴するかは無関係
NHKに関するさまざまなことを決めた放送法では「NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した人はNHKと受信契約を結ばなくてはならない」と定めています。テレビの設置が条件で、実際にNHKを視聴するかどうかは無関係という規定のため、単に「NHKを見ないから」という理由ではNHK受信契約を拒否することはできません。
さらに、「見ないから」という言葉でNHK受信契約を拒否してしまうと、その後NHK側が本気で受信契約を取りにきた場合、不利になる可能性が高くなります。というのも、NHKから委託を受けて受信契約を取り付けるNHK集金人は、巡回した世帯とのやり取りも記録しているためです。
NHK受信契約を断った理由は、訪れたスタッフが持つ「ナビタン」と呼ばれる端末を通じ、NHKの営業システムへ逐一送信されています。つまり、「見ないから」と断ったことも記録されるため、裁判などになった際、この情報が「NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置」していた証拠として使われてしまうのです。
NHK受信契約を断って2年分の受信料
NHK受信契約の内容を定めた「日本放送協会受信規約」によると、NHK受信料は受信設備を設置した翌月から発生することとなっています。このため、「見ないから」と受信契約を断った2年1か月後にNHKから受信契約に関して裁判を起こされてしまうと、2年分のNHK受信料を支払う羽目になる可能性が高いのです。
しかも、2023年4月から「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額を支払う割増金制度がスタートしています。
ただし、「見ないから」とNHK受信契約を断るケースでも、物理的にNHKを見ることができない状態であれば話は変わります。例えば、地デジやBS用のアンテナがなく、スカパー!プレミアムのアンテナのみ使用している場合であれば、NHK受信契約を結ぶ必要はありません。
ラジオライフ編集部
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