家族の滞納NHK受信料を支払う義務があるケース
NHK受信料に限らず、家族がさまざまな料金を滞納している場合、自分のところに請求が来ないか心配になるところ。とくに、遠く離れて住む家族が滞納した多額のNHK受信料を請求されたといった事態にはどう対処すればよいのでしょう。じつは、家族が滞納したNHK受信料を肩代わりせざるをえないパターンもあるのです。

NHK受信料の滞納は家族へ請求されない
NHK受信契約は一般家庭の場合、NHKのテレビ放送を受信できる機器を設置した世帯が結ぶことになります。この際、当然ながらNHKへ受信料を支払うのはNHKと受信契約を結んだ人となり、契約者がNHK受信料を滞納したからといって家族へ請求が届くことは原則としてありません。
ただし、例外的に家族にNHK受信料の請求が届くことがあります。ひとつは、未成年者がNHKと受信契約を結ぶ場合で、未成年者が結ぶ契約についてはそもそも親権者(両親等)も責任を負うためです。ただし、未成年者が親権者の同意なく無断でNHK受信契約を結んだ場合は、親権者による取り消しが可能となります。
また、家族にNHK受信料の支払いが届いて問題になるケースとして家族の死亡がからむものがあります。例えば、別居中の母親がNHK受信契約を結びつつ死去した場合、死後NHKから受信料支払いの郵便物が届く可能性があります。この場合、NHKから届く受信料請求分については支払う義務があるのでしょうか。
NHK受信料の滞納も一緒に相続される
まず、故人がNHKと結んだ受信契約についてはその相続人へ引き継がれます。そのため、自分が相続人だった場合はそのまま放置するとNHK受信契約に基づき故人のNHK受信料を引き続き支払い続ける羽目になるのです。この場合、NHK受信契約をまず解約することが大切になります。
NHK受信契約の内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」によると、NHK受信契約の解約は解約届があった日に成立するとなっています。ただし、NHKは本人死亡による解約について、死亡日が分かる書類を提出することにより本人死亡日を解約日として取り扱う対応を行っているとのことです。
とはいえ、故人が死亡日以前のNHK受信料を滞納していた場合、滞納分については相続人がNHK受信料を支払う必要が出てきます。NHK受信料を滞納するケースでは、他にも数多くの借金を抱えていることも多く、財産を借金が上回る場合は相続放棄を行った方が安心です。相続放棄すれば、未払いのNHK受信料を支払う義務もなくなります。

ラジオライフ編集部

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