NHK受信料のペナルティで割増金と延滞金の違い
NHK受信料には、期限内に受信契約を結ばないと課せられる「割増金」と、受信契約後に支払いを滞納すると課せられる「延滞金」があります。このNHK受信料の割増金と延滞金は、似ているようで大きく違っています。NHK受信料を3倍支払うことになる割増金と年利12%で利息がかかる延滞金の違いを詳しく見ていきましょう。
NHK受信料の割増金は契約しない場合
2022年10月から施行された改正放送法ではNHKの「割増金」について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」と規定。これを受けて2023年4月から変更されたNHK受信規約には、その期限が「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定されました。
NHK受信規約によれば、NHK受信料の割増金は2倍で、正規に支払う受信料とあわせ3倍支払うことになります。割増金の対象となるNHK受信料は機器設置の翌月から受信契約締結の前月となっています。
ここで注意したいのが、NHK受信料の割増金対象となるのはあくまでもNHK受信契約を結ばなかったケースで、NHKと受信契約を結びながら受信料を滞納した場合は割増金ではなく延滞金が適用される点です。
NHK受信料の割増金と延滞金で金額差
NHK受信料の延滞利息は、これまでと同様に3期分(最大6か月分)以上滞納した場合、以降1期ごとに2.0%となります。単純計算すると1年間滞納すると12%の延滞利息がかかる計算です。
現在のNHK受信料を基準とした場合、1年間受信契約を結ばずにBS放送を視聴し続けると、数万円の割増金を支払う必要があるのに対し、受信契約を結びつつ滞納し続けた場合は数千円の延滞金で済む計算です。
このように、NHK受信契約を結ばずに放置しているケースの割増金と、NHK受信契約を結んで受信料を滞納したケースの延滞金とでは、請求される金額が大きく変わる可能性があるということ。NHK受信料の割増金と延滞金の違いを知っておいて損はないでしょう。
ラジオライフ編集部
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