つまらないとNHK受信契約を拒否すると割増金?
NHK受信契約を拒否する理由はさまざまあるでしょうが「NHKの番組がつまらないから見ていないので契約しない」という人も多いはず。ただし、法律上はNHKの番組を見る見ないにかかわらず、NHK受信契約は結ぶ決まりです。加えて「つまらない」とNHK受信契約を拒否するとその後、割増金を請求される危険があるのでした。
NHK受信契約は視聴するかは無関係
放送法では「NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した人はNHKと受信契約を結ばなくてはならない」と定めています。テレビの設置が条件で、実際にNHKを視聴するかどうかは無関係という規定のため、単に「番組がつまらない」という理由ではNHK受信契約を拒否できません。
さらに「つまらない」という言葉でNHK受信契約を拒否すると、その後NHK側が本気で受信契約を取りにきた場合、不利になる可能性が大。受信契約を迫るNHK訪問員は、訪問した世帯とのやり取りを記録しているからです。
NHK受信契約を拒否した理由は、訪問員が持つ端末を通じてNHKの営業システムへ逐一送信されます。つまり、「つまらない」と契約拒否したことも記録されるため、裁判で「NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置」していた証拠として使われてしまうのです。
NHK受信契約を断って2年分の受信料
NHK受信契約の内容を定めた「日本放送協会受信規約」によると、NHK受信料は受信設備を設置した翌月から発生することになっています。このため、「つまらない」と受信契約を断った2年1か月後にNHKから受信契約に関して裁判を起こされてしまうと、2年分のNHK受信料を支払う羽目になる可能性が高いのです。
さらに、2023年4月からはNHK受信契約を結ぶ必要があるにもかかわらず契約しなかったケースに割増金が適用されることになりました。割増金の割合は本来支払うべきNHK受信料の2倍。割増金とは別に本来のNHK受信料も支払うことになり、合計で3倍になってしまいます。
ただし、「つまらない」とNHK受信契約を拒否するケースでも、物理的にNHKを見ることができない状態であれば問題ありません。例えば、地デジやBS用のアンテナの設備がなければ、NHK受信契約を結ぶ必要はありません。このため、NHK受信契約拒否では「つまらないから受信できる状態にしていない」と答えるのが正解です。
ラジオライフ編集部
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