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NHK受信料の取り立てが厳しくなった裏事情とは

資金繰りが厳しいなどの理由でNHK受信料を支払うことができずに滞納し、結果としてNHKから民事裁判などで受信料を取り立てられる…といった話は少なくありません。しかし、かつてのNHKは受信料を民事裁判などで取り立てることはありませんでした。NHKが受信料を厳しく取り立てるようになった裏事情について見ていきましょう。


NHK受信料の取り立てが厳しくなった裏事情とは

NHK受信料の支払い拒否が増えた事件

現在のように、NHKが未払い受信料を法的措置を活用して厳しく取り立てるようになったのは2006年からのことです。それまで、NHK受信料の滞納者に対してはNHK側は支払いをお願いするのみで、民事裁判を提訴するといった措置はとられていませんでした。

このように、NHKが未払い受信料に関連して法的措置を使うように方針転換をしたのは、2004年から2005年にかけてNHK内部での不祥事が相次いだことによりNHK受信料の支払い拒否が相次いだことがきっかけです。

2004年7月、『週刊文春』の報道によりNHKの看板番組・紅白歌合戦などでチーフプロデューサーを務める人物が、番組製作費を着服した事件が発覚。このプロデューサーは詐欺罪で起訴され、懲役5年の実刑判決を受けることになりました。

NHK受信料を法的手続きで取り立て開始

2005年には、NHKの海外特派員による不正経理も発覚。相次いだ不祥事の影響は大きく、NHKの2005年度業務報告書によると、一連の不祥事で発表したNHK受信料不払いは約120万件にも上ります。それまで順調に増加していたNHK受信契約数も、同時期は減少に転じていました。

そして、NHKが未払い受信料について法的手続きをとる方針に転じたのが2006年11月から。2006年度NHK業務報告書によると、同年度に民事手続きのひとつ「支払督促」を59件申し立てたとのことでした。

支払督促とは、少額の債権回収で多く使われる民事手続きですが、受け取った側は拒否することも可能。その場合、民事裁判が開かれることになります。2006年11月に支払督促を受け取った視聴者のうち、2人が裁判へ移行したものの、東京地裁が出した判決ではNHK側の主張を認め視聴者へ未払い受信料の支払いを命じたのです。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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