景表法改正でステマ投稿はどんな罪に問われる?
これまで日本でほぼ野放しだった「ステマ」が、改正景表法により禁止されました。具体的にはどんな行為が違法となるのか見ていきましょう。Amazonで以前からよく見られるステマレビューも規制の対象となるのでしょうか。そして、ステマ投稿などを行うと、どんな罪に問われることになるのでしょう。

ステマ投稿が景表法で不当表示に指定
ステルスマーケティング(ステマ)とは「宣伝であることを隠して商品をオススメしたり、クチコミを発信したりする行為」のこと。事業者から依頼された芸能人がそのことを隠し、あたかも自分自身の率直な感想として商品を勧めるといった行為がステマの代表例です。
これまで、こうしたステマ投稿の手法についての規制はとくにありませんでしたが、世間の関心が高まる中で2023年10月1日、ステマは景品表示法で禁止されている「不当表示」に指定されました。
これに違反した事業者は当該投稿の差止めや、一般消費者への周知、再発防止策の構築といった措置命令が出され、これに従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになりました。
ステマ投稿で罰せられるのは事業者
景品表示法改正に伴い、消費者庁は具体的にステマ規制の対象となるケースをまとめたパンフレットを公開しています。詳しくは、消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング」を参照してください。
ステマ規制のポイントは「宣伝であることを隠して商品を紹介したり、クチコミを発信すると景品表示法違反になる」ということ。また「施行前に行ったステマ投稿も処罰の対象になる」のです。
そして「罰せられるのは事業者のみで、依頼されて投稿などを行った者はその対象外」ということ。処罰の対象はあくまで事業者で、依頼されてステマ投稿などを行った者は処罰の対象外です。
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ラジオライフ編集部
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