「#広告」付ければステマ規制の対象外になる?
企業から依頼を受けて「#広告」のハッシュタグを付けた上で自身のSNSアカウントで商品を紹介した場合、ステマ規制の対象となるのでしょうか。「広告」を明示した上での投稿であれば基本的にはセーフですが、一見して広告であることが分かりにくい場合はステマ規制法違反となる可能性があります。
ステマ規制法でサクラの高評価は違法
企業から依頼を受けてSNSなどで商品を紹介する場合、その投稿が企業からの依頼であることを明示する必要があります。具体的には、投稿の中に「広告」「PR」「プロモーション」といった文字を記載しておくことで、規制を回避可能です。
ただし、大量のハッシュタグの中に「#PR」の文字を埋もれさせるなど、一見して広告と分かりにくい投稿はNGとされており、YouTubeなどの動画の場合も「広告」の文字が小さかったり、一瞬しか表示されないなど、視聴者が簡単に認識できない場合もステマと判断されます。
なお、今回のいわゆるステマ規制法により、今後は企業がサクラ業者などを使って意図的に高評価の口コミを投稿させたり、企業からの依頼であることを隠して、インフルエンサーに商品を紹介させるといったことが違法となります。
ステマ規制対策に当面は広告やPR表記
一方で、「依頼はしたが投稿の内容については一切関与せず、すべて相手に委ねている」という場合、ステマに該当するかどうかはやや曖昧なケースもあり、この改正がどこまで効果を発揮するかは、今後の動向に注目したいところです。
とはいえ、法改正により少なくとも大々的にステマを依頼することは難しくなっているはず。インフルエンサー側もステマが発覚した場合のリスクはこれまで以上に高くなっていることは間違いありません。
当面は企業案件については「広告」や「PR」といった表記や、商品を無償提供された上での投稿であることを明示する投稿が基本的なステマ規制対策となりそうです。
ラジオライフ編集部
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