「証拠収集」と「盗聴・盗撮」の境界線はどこ?
パワハラやセクハラなどの理不尽なハラスメント被害を告発するには「証拠収集」が肝心。スマホやスパイカメラ、ボイスレコーダーなどのアイテムを駆使して証拠を集めることになります。そこで気になるのが「盗聴・盗撮」と「証拠収集」の境界線。どこまでが証拠収集で、どこからが罪になるのか詳しく見ていきましょう。

証拠収集で自分が含まれれば秘密録音
証拠収集の調査機材はスマホを基本にして、ペン型のカメラやボイスレコーダーなどがあると便利。クライアントとの交渉の場で、スマホを取り出して操作するのは難しいこともあるでしょう。
盗聴器の電波を受信し、離れた場所で会話を聞くのが「盗聴」。ボイスレコーダーで会話をこっそり録音するのは「秘密録音」。自分が含まれるかどうかで解釈が変わります。自分が含まれていれば秘密録音です。
また、撮影罪については、正式には「性的姿態等撮影罪」といい、あくまで性的な部位や下着を相手の同意なく撮影すること。下着などの盗撮はこの撮影罪になりますが、パワハラなどの証拠撮りは当たらないことになります。
証拠収集のための盗撮は犯罪ではない
調査のための証拠収集目的の盗撮や盗聴は、その行為自体が直接的な犯罪にはなりませんが、敷地などに侵入して機材を設置すると「住居侵入罪」「電波法違反」「迷惑防止条例」などに問われることになります。
このほか、妻や彼女のスマホに、正当な理由なしに本人の許可なく位置情報などを共有する監視アプリをインストールするのは「不正指令電磁的記録供用罪」にあたります。
2011年に新設された割と新しい法律ですが、実際に逮捕者が出ているので絶対NGです。ただ、自分名義のスマホに設定して、それをプレゼントした場合などグレーゾーンも残ります。
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ラジオライフ編集部
ラジオライフ編集部 : 三才ブックス
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