交通違反で罰金・反則金・放置違反金の違いは?
交通違反で支払うお金はすべて「罰金」というわけではありません。交通違反のペナルティとして支払うお金には「罰金」と「反則金」のほか「放置違反金」があります。一口に交通違反といっても、支払うお金には違いがあるのです。交通違反の罰金・反則金・放置違反金の違いを見ていきましょう。

交通違反で罰金は非反則行為で支払う
まず交通違反には4種類あります。1つめはシートベルト違反など違反点数だけが加算されるもの、2つめは交通違反の中でも「反則行為」と呼ばれる軽微なもの、3つめは交通違反でも軽微でない「非反則行為」と呼ぼれるもの、4つめは駐車違反で車の持ち主が放置違反金を支払うものです。
そして、交通違反のペナルティとして支払うお金は「反則金」「罰金」「放置違反金」の3種類があります。それぞれ交通違反の種類の2つめ、3つめ、4つめに対して支払うものです。
まずは反則金ですが、そもそも道路交通法違反といえども罰則付きの法律を犯すことは犯罪行為。刑事手続きで扱わなければなりません。しかし、件数があまりに増大したために1968年に制度化されたのが「交通反則通告制度」です。
交通違反の罰金は刑罰の一種で前科
これは、軽微な違反は反則行為とされ「反則金」を納付すれば刑事手続きで扱わないようにするという制度。いわゆる青キップと反則金の納付書が交付されます。
続いて罰金は、非反則行為と呼ばれる赤キップになる交通違反で、刑事手続きに進んだ結果として支払うものです。実際には、いわゆる交通裁判所に呼び出されて、とくに不服がなければ略式の裁判により、すぐに罰金を払うことになります。
なお、罰金は刑法に定められている刑罰の一種。そして、刑罰を受けたことがある経歴を「前科」と呼びます。交通違反の罰金も刑罰なので前科となるのです。
放置違反金は反則金や罰金と違って、交通違反者を対象としていません。お金を支払うのはクルマの持ち主。2006年にスタートした駐車監視員制度と同時に設けられた新しいペナルティです。

ラジオライフ編集部

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