30キロオーバーで免停ならないスピード違反とは?
スピード違反をすると「青切符」や「赤切符」を渡されます。比較的、軽い違反に渡される青い紙の「交通反則告知書」が青切符。重い違反に渡される赤い紙の「交通反則告知票」が赤切符。スピード違反で赤切符は一発免停です。スピード違反で30キロオーバーで免停にならないケースを見ていきましょう。
30キロオーバーで罰金となる一般道
スピード違反をすると行政処分のための違反点数が付きます。免許を取得した時はゼロ点。違反の種類によって点数が付加されていくシステムです。その点数が一定以上累積すると、免停や免許取消などの行政処分が下されます。
例えば、一般道で時速15キロ未満の速度オーバーは1点、30キロ以上50キロ未満の速度オーバーは6点が付加されます。そして、違反点数とは別に交通違反の内容に応じた反則金や罰金を支払うなどの刑事処分が違反者には下されるのです。
このうち、6点に満たない交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば刑事処分は終了します。この「交通反則告知書」を通称・青切符というわけです。青切符のスピード違反では前科は付きません。
これに対して、一般道で30キロオーバーのスピード違反は違反点数が6点が付くため一発免停です。しかも、罰金が課されます。このような悪質な違反や重い違反には「交通反則告知票」が渡されます。これを通称・赤切符というのです。
30キロオーバーで免停にならない高速
ただし、高速道路のスピード違反の違反点数は、25キロ以上40キロ未満の速度オーバーは3点で、40キロ以上50キロ未満が6点です。高速も一般道も50キロオーバー以上の違反点数は12点です。
このため、高速道路のスピード違反は30キロ―バーでは違反点数3点の青切符ということ。高速で30キロオーバーの違反だけで一発免停となることはありません。なお、違反点数の累積による行政処分は、3年以内の前歴によって異なります。
前歴がない場合、スピード違反の赤切符の違反点数が6~8点だと30日の免許停止。前歴が1回あると、4~5点で30日の免許停止、6~7点で60日の免許停止となります。
なお、最後の違反から1年間を無事故・無違反で過ごせば累積点数はゼロにリセット。しかし、1年たたずに違反を繰り返すとゼロに戻らず、3年分通算されてしまいます。
ラジオライフ編集部
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