運転免許の覚えのない「8tに限る」の意味とは?
運転免許には「眼鏡等」「普通車はAT車に限る」といった注記が書かれていることがよくあります。以前はメガネが必要な人やAT限定免許の人などに限られた注記でしたが、いつの間にか「中型車は中型車(8t)に限る」といった注記が追加されてあることがあります。この注記は何を意味しているのでしょうか。
運転免許にいつの間にか注記が入った
運転免許証の中央部分、有効期限の下にある注記が書かれる部分は「免許の条件等」という項目です。運転免許証を持つ人が運転する際に制限がある場合に、その内容がここに記入されます。
例えば、近視のためにメガネ・コンタクトレンズが必要な場合は「眼鏡等」、AT限定で普通免許を取得した場合「普通車はAT車に限る」といった具合です。バイクの普通自動二輪で小型限定の場合「普通二輪は小型二輪に限る」と記載されます。
ところが、条件なしで普通免許を取ったはずなのに、いつの間にか条件付きの中型免許や準中型免許になっていたという人も多いでしょう。これは、2007年と2017年の2回、普通車に関係する運転免許の区分が変わった影響です。
8tに限るは区分変更の際の経過措置
2007年6月1日以前は、普通免許でも車両総重量8t・最大積載量5tまでの自動車が運転できました。しかし、2007年6月2日以降は車両総重量5t・最大積載量3.5tに、さらに2017年3月12日以降は車両総重量3.5t・最大積載量2tに範囲が変更されました。
その代わり、2007年から中型免許が、2017年からは準中型免許が新設されています。しかし、免許区分の変更で運転できなくなるのは不便なため、最初に普通免許を取った時点で運転できた範囲までOKという経過措置がとられているのです。
このため、2007年6月1日以前に取得した普通免許は自動的に中型免許となり「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。同様に、2007年6月2日から2017年3月12日に取得した普通免許は準中型免許に切り替わり「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記されているのです。
ラジオライフ編集部
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