路上駐車で「故障中」の貼り紙に効果はあるか?
駐車監視員は駐禁ステッカーと呼ばれる「放置車両確認標章」を、機械的に貼り付けているわけではありません。交通の支障云々よりも、駐禁ステッカーを貼りやすいクルマが優先されることもあります。そこで、駐車監視員に駐禁ステッカーを貼られにくくするために、路上駐車で「故障中」の貼り紙をすると効果はあるのでしょうか?
故障中でも禁止場所の路上駐車は違反
駐車の定義は「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」(道交法第2条第1項第18号前段)です。たとえ故障であっても、禁止場所に路上駐車すれば違反です。
そもそも故障中であれば、普通はレッカー車が来るまで車内で待つものでしょう。貼り紙をしてどこかへ行ってしまうのはおかしな話。スマホがあるので「レッカーを呼ぶための公衆電話を探しにクルマから離れた」という言い訳も通じません。
本当に故障で止まってしまって、どうしてもその場を離れなければならないなら、その旨を警察に正直に連絡するのが得策です。そうすれば、場合によっては見逃してもらえるかもしれません。
路上駐車した事情を監視員に説明する
なお、駐車監視員が取り締まるのは、運転者が離れて直ちに運転することができない状態の路上駐車。これを「放置車両」といいます。駐禁ステッカーに「放置車両確認標章」と書かれている所以です。
運転できる者が車内またはすぐそばにいる場合は放置車両にはならないため、取り締まり対象外です。しかも、駐車監視員は車内にいる人物の運転免許証まで確認しません。運転免許がなくても誰かいれば事実上、取り締まらないというのが実状のようです。
一方、路上駐車してクルマへ戻ったら、ちょうど駐車監視員がフロントガラスに駐禁ステッカーを貼ったところだったというケースもあります。やむをえず路上駐車した事情を説明し、駐禁ステッカーを剥がしてもらうことはできるのでしょうか。
答えは、絶対に無理。駐禁ステッカーを剥がせるのは、そのクルマの運転者や管理者のみ。駐車監視員には、いったん貼った駐禁ステッカーを剥がす権限はないのです。駐車監視員が勝手に剥がしたら警察から大目玉を食らいます。
ラジオライフ編集部
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