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雨の日に泥を歩行者にかけると交通違反になる?

教習所で習ったはずの交通ルールですが、意外と忘れてしまいがち。「うっかりしていた」「知らなかった」では許されないだけに、意外な交通違反をあらためて復習しておきましょう。とくに、何かと歩行者が優先されるのが交通ルール。歩行者がらみの、意外な交通違反について見ていきます。雨の日に歩行者に泥をかけてしまうと交通違反です。


雨の日に泥を歩行者にかけると交通違反になる?


意外な交通違反に「泥はね運転違反」

雨の日に車を運転していて水溜まりを走った際に、水や泥をはねてしまうことはしばしばあります。ただし、雨の日にはよくあるこの光景も、歩行者にかけてしまうと交通違反です。

水たまりを通行する車両は、泥と水を他人に飛散させない義務が道交法第71条1項で課せられています。もし対策を怠り通行人にかけてしまうと、意外な交通違反「泥はね運転違反」で摘発の対象となります。

泥はね運転違反は、普通車の場合で違反点数が1点、反則金は6,000円です。雨の日の走行では、前方に通行人がいたら速度を落とすなどして泥はね運転違反に注意。ていねいな運転を心がけましょう。


意外な交通違反に歩行者に譲られる

歩行者がらみの意外な交通違反に、信号のない横断歩道で歩行者に道を譲られて、先に通ったというケースもあります。親切な歩行者と思って通ってしまう人が多いでしょう。

しかしこの場合、譲られたクルマが違反者になる可能性があります。道交法第38条では、クルマは横断歩道で横断中の歩行者の進行を妨げてはいけないことになっています。

しかも、違反した場合は違反点2点や反則金9,000円だけでなく、3か月以下の懲役という罰則がなきにしもあらず…。仮に歩行者に譲られた場合でも法律上は歩行者優先なので、停止して歩行者を先に進ませましょう。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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