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交通違反をすると「減点される」は大きな間違い

運転免許は持ち点制で、交通違反や交通事故で「減点される」と思っている人が多いはず。しかし、実際には運転免許に持ち点のような点数は存在せず、減点されることもありません。単純に違反や事故の度合いに応じて点数が加点されるだけ。しかも、一定期間の無事故・無違反で運転免許の点数はリセットされるのでした。


交通違反をすると「減点される」は大きな間違い

運転免許の点数は減点方式ではない

交通違反を犯した場合、基本的には刑事処分と行政処分を受けることになります。刑事処分とは罰金や懲役のことで、行政処分とは免許停止や免許取消のことです。

とはいえ、すべての交通違反で刑事処分を受けるわけではありません。軽微な交通違反なら反則金を支払えば行政処分だけ受けることになります。軽微かどうかの分かれ目はキップの色。青キップなら反則金で済みますが、重大な交通違反には赤キップが切られ、罰金や懲役刑を受けることになるのです。

そして、運転免許の点数は行政処分を行うための制度。行政処分は、交通事故や交通違反を繰り返すドライバーは危険性が高いとして排除しようというもの。交通事故を未然に防止しようというわけです。この運転免許の点数は持ち点制による減点方式ではありません。

運転免許の点数は減点でなく累積方式

運転免許は持ち点制の減点方式と誤解されがちですが、実際は累積方式です。運転免許を取得した時はゼロ点からスタートして、交通違反の種類に応じた点数が累積されていきます。この累積点数と3年以内の行政処分の前歴により、免許停止や免許取消などの行政処分が下される仕組みです。

例えば、一般道で時速15km未満の速度超過の場合、軽微な交通違反となるため刑事処分でなく反則金を支払います。そして、行政処分のための運転免許の点数が1点累積するというわけです。

一般道で時速30km以上50km未満の速度超過をすると、重大な交通違反となるため「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事処分を受けます。運転免許の点数は6点が累積されて、前歴がなくても30日の免許停止という行政処分。ただし、同じ6点でも3年以内の前歴が1回あると行政処分の免許停止は60日になるのです。

なお、運転免許の点数や前歴を消す方法は「1年間無事故・無違反で過ごす」こと。これで、それまで累積した点数はゼロに戻り、前歴もゼロになります。さらに、過去2年以上無事故・無違反の場合は、3点以下の交通違反1回だけなら3か月間の無事故・無違反でゼロへ戻ります。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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