速度違反は何キロオーバーで裁判所の呼び出し?
交通違反で交付される違反キップは、軽微な違反の青キップと軽微な違反でない赤キップがよく知られています。「速度違反」の場合、青キップか赤キップかの分かれ目は捕まったときの超過速度。このうち、赤キップの速度違反は、交通裁判所に呼び出されて略式の裁判を受けなければなりません。
速度違反は青キップなら反則金で終了
速度違反は一般道で時速30キロオーバー未満は青キップ、時速30キロオーバー以上なら赤キップ。高速道の場合は時速40キロオーバー未満は青キップ、時速40キロオーバー以上なら赤キップです。青キップと赤キップの速度違反では、捕まった後に待っているものが大きく違っています。
青キップの場合、一緒に交付される納付書で銀行や郵便局で「反則金」を払えば終わり。金額は、超過速度によって法令で決まっています。例えば、時速25キロ以上30キロ未満の超過なら違反点数3点で、反則金は普通車18,000円です。
赤キップの速度違反は、反則金の納付書が交付されません。通常は赤キップを切られてから約20日後、いわゆる交通裁判所に呼び出されます。とくに不服がなければ、略式の裁判によりすぐに「罰金」を払って終了です。
大きく超過した速度違反は正式な裁判
なお、速度違反の罰金の上限は10万円。具体的な金額は、主に車種と超過速度によって決まります。例えば普通車で時速30キロオーバー程度なら6~7万円が相場。バイクはそれより1万円くらい低いといわれています。
ただし、大きく超過した速度違反の場合は罰金では済みません。正式な裁判となって、被告人として法廷に立たされ、懲役刑(上限は6月)を求刑されることになります。「主文、被告人を懲役3月に処する。この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予する」といった判決がいい渡されるのです。
速度違反で正式な裁判になるのは、東京の首都高速の場合で時速80キロオーバー以上といわれています。一般道だと時速70キロオーバーのようです。地方によっては、時速60キロオーバーで正式な裁判になる可能性があります。
ラジオライフ編集部
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