自転車にも導入される「青キップ制度」対象年齢
自転車走行中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」」に罰則を科す改正道路交通法が2024年11月1日に施行されました。また、警察庁は自転車の交通違反に対して、いわゆる「青キップ制度」を適用する方針を固めています。そもそも青キップとはどういう制度なのかを含めて、詳しく見ていきましょう。

自転車の交通違反に青キップ制度導入
2026年5月までに自転車の交通違反に対して、クルマと同様の交通反則通告制度を適用して、反則金を科す「青キップ制度」が導入される予定となっています。
そもそも交通違反は、道路交通法違反。罰則付きの法律を犯すことは犯罪行為です。刑事手続きで扱わなければなりません。しかし、件数があまりに増大したために1968年に制度化されたのが「交通反則通告制度」です。
これは、軽微な交通違反は反則行為とされ「反則金」を納付すれば刑事手続きで扱わないようにするという制度。いわゆる青キップと反則金の納付書が交付されます。
自転車の青キップ適用対象は16歳以上
現在の交通反則通告制度の対象は、自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)です。自転車を含む軽車両は対象外となっています。これを自転車にも適用しようというわけです。
自転車の青キップの適用対象は16歳以上で、113種類の違反行為が対象です。なかでも、信号無視や一時停止無視、スマホを使用しながらの運転といった、重大事故につながるおそれのある行為については、重点的に取り締まる方針とのことです。
青キップの対象となる主な違反は「ながらスマホ」「傘差し運転」「信号無視一時不停止」「通行区分違反通行禁止違反」「イヤホン等使用運転」「遮断踏切立ち入り」「歩道における通行方法違反」。反則金の具体的な金額については、今後、政令により定められる予定です。
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ラジオライフ編集部
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