NHK受信料を支払わないでも許される裏ワザとは
NHK受信料は衛星契約で月1950円と、NHKをたまにしか見ない人にとっては高い料金設定。できるならNHK受信料を払いたくないという人も多いでしょう。しかし、テレビが見られる限り、NHKを見ない人も受信料を支払うというのが法律上の決まり。そこで、NHK受信料を払わないでいても許されるケースを見ていきましょう。
NHK受信料を払わない免除を受ける規定
テレビ放送を見る人がNHKに受信料を払わないといけない理由は、放送法にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という条文にあります。
NHK受信料は受信契約に規定があり、現在は衛星契約が月1950円、地上契約が1100円です。なお、受信料には免除規定もありますが、NHK受信料を払わない免除を受ける場合でも受信契約だけは結ぶ必要があります。
放送法がテレビ放送を受信できる人をNHK受信契約の対象としているため、「NHKを一切見ない」という理由でNHK受信料を払わないと拒否すると違法になります。また、テレビを持っていない場合でも、ワンセグ受信機能があるスマホやカーナビを所有していると、NHKが視聴できる状態になるため受信料を払わないといけません。
NHK受信料を払わないでも問題ない場合
ただし、テレビを所有していてもNHKが物理的に視聴できない状態であれば、NHK受信料を払わないでも問題なし。例えば「古いアナログ放送用テレビでDVDだけ見ている」「アンテナを設置せずゲーム用にしかテレビを使わない」といったケースです。
とはいえ、NHKを物理的に映らない状態にすると、民放も含めすべての地デジ・BSの放送が視聴できなくなってしまいます。どうしてもNHK受信料を払いたくないという人は、テレビ放送自体の視聴をあきらめる覚悟が必要といえます。
とはいえ、現在は動画配信サービスが充実していることもあり、テレビ放送は「TVer」などの配信で十分と考えて「チューナーレステレビ」に買い替えてNHK受信料を払わないという選択肢もアリでしょう。
ラジオライフ編集部
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