自動車安全センターの運転記録証明書で免許点数
交通違反は種類に応じて点数が決められていますが、その組み合わせは複雑です。酒気帯び運転のように一発で免許停止になる交通違反はともかく、点数の累積により免許取消や免許停止になるようなケースでは、過去の違反点数を知る必要があります。運転免許の点数がわかる自動車安全センターの「運転記録証明書」を見ていきましょう。
自動車安全センターの運転記録証明書
交通違反の点数や免許停止の前歴は、1年間無事故・無違反を続ければゼロに戻ります。しかし、1年たたずに違反を繰り返すとゼロに戻らずに、3年分を通算して累積。例えば、10か月おきに駐車違反を3回した場合、「2点+2点+2点=6点」となり、前歴なしでも30日の免許停止になります。
こうした免停を避けるためにも、自分の運転免許に点数がどれくらい累積しているかを把握しておくことが重要。そこで活用したいのが、自動車安全センターが発行する「運転記録証明書」です。
運転記録証明書は、過去1・3・5年に自分がどのような交通違反をしてきたかが記録されているもの。申請用紙はゆうちょ銀行の振り込み用紙とセットになっていて、警察署や交番に置かれています。1・3・5年とも発行料と振込手数料を合わせて700円なので、特別な事情がなければ5年を選ぶのがよいでしょう。
運転記録証明書には前歴と点数が記載
自動車安全センターの運転記録証明書には、申請者の氏名と生年月日、免許証番号のほかに、行政処分の前歴の回数と累積の点数が記載。その下には行政処分の内容として、交通違反の日付と内容、点数が列挙されます。
運転記録証明書と似たような名前ですが、使い道が違うものもあります。そのうちのひとつが「運転経歴証明書」。高齢や病気などで運転免許の更新をあきらめた人向けに身分証明書代わりに発行されるものです。有効期限は無期限で、呈示することでタクシー料金の割引などさまざまなサービスを受けることができます。
もうひとつは「運転免許経歴証明書」で、どの運転免許を何年保持していたかを証明するものです。通常、運転免許の経歴情報は運転免許証自体に書かれているため必要ありませんが、運転免許取消になった後に大型免許や二種免許を再取得する際「○○免許取得後何年」という受験資格でこの証明書が必要になります。
ラジオライフ編集部
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