駐車違反で「使用制限命令」が出るケースとは?
駐車違反の取り締まりで駐車監視員制度がスタートしたのは2006年6月。駐車違反を現認したら車両の持ち主に「放置違反金」を支払わせるシステムが導入されました。その現認部分を外部委託するのが駐車監視員制度です。じつはその時、駐車違反で「使用制限命令」が出る仕組みも導入されていたのでした。

放置違反金を支払えば手続きは終了
2006年6月以前の駐車違反の取り締まりでは、警察に出頭しないと外せないカギ付きのステッカーを車両に取り付けていました。ドライバーは警察に出頭してステッカーを外してもらい、同時に違反切符を受け取っていたのです。
それが現在は、駐車違反を現認したら駐車違反ステッカーをフロントウィンドウなどに貼り付けるシステムを導入。ナンバーから判明した車両の持ち主に、後日「放置違反金」の納付書が届くようになっています。
この場合の駐車違反は、放置違反金を支払ってしまえば手続きは終了。駐車違反の切符を切られていないため、運転免許の違反点数は加算されません。ゴールド免許もそのままです。
放置違反金を納付しないと差し押さえ
ただし、ここで放置違反金を支払わないでいると、公安委員会が納付命令を行います。それでも放置違反金を支払わないでいると届くのが督促状です。ここまで来ると、さまざまな問題が起こります。
まず督促状が送付されると、駐車違反ステッカーを貼られた車両は、放置違反金の納付があるまでは車検証の更新ができなくなります。これは車検拒否制度と呼ばれるものです。
さらに、督促されても放置違反金を納付しないときは「差し押さえ」となる場合があります。このほか、放置違反金の納付命令を繰り返し受ける常習違反者には、違反車両を運転できなくなる「使用制限命令」が出ることもあるのです。

ラジオライフ編集部

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