NHK割増金で初めての判決!請求金額の内訳とは
2023年4月に導入されたNHK受信料の割増金について、初めてNHKの請求が裁判所によって認められました。これはNHKが「未契約世帯に対する受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟の初めての司法判断について」という報道資料を発表して明らかにたもの。NHK受信料の割増金に関する裁判所による初めての判断です。
NHK割増金に関する裁判所による初判決
NHKの報道資料によると、この判決では受信料(42,180円)のほかに割増金制度導入後の2023年4月以降の期間についての割増金(26,640円)の請求が認められました。
この裁判は、2023年11月6日に東京都内の3世帯に対して、受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟をNHKが提起したもの。このうち1世帯についての判決が出たというわけです。割増金に関する裁判所による判断は初めてです。
今回のNHK受信料や割増金の請求金額から逆算すると、今回の判決の対象となったのは衛星契約と推測可能。割増金の請求額26,640円は旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の2倍4,440円の6か月分に当たります。
NHK割増金は2023年以降分のみが対象
一方、NHK受信料の請求額42,180円は、旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の19か月分に相当。割増金の対象となった2023年4月以降の6か月分と、それ以前の13か月分の未契約分が請求されていると計算できます。
そもそもNHK受信料の割増金は、2023年4月に改正されたNHK受信契約に基づくもの。そして、NHK受信契約の経過規定に、受信料の割増金は2023年4月以降分の受信料のみを対象とすることが盛り込まれているのです。
このため、今回の判決はNHK受信料と割増金の両方を請求される6か月(2023年4~9月)と、13か月から6か月を引いた7か月分(2022年9月~2023年3月)のNHK受信料と内訳を計算することができるのでした。
ラジオライフ編集部
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