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外国人はNHK受信料を支払う義務がある?ない?

「NHK受信料を外国人は払っていない」という噂が、SNSなどでたびたび流れています。実際、NHK受信料は外国人に対してどう規定されているのでしょう。事実、日本在住でテレビを持つ外国人すべてがNHK受信料を支払っているわけではありません。NHK受信料は外国人のふりして断ることは可能なのでしょうか。


外国人はNHK受信料を支払う義務がある?ない?


NHK受信料は外国人について規定がない

NHK受信料について、外国人に対する規定を見ていきましょう。放送法には、NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した「者」は、NHKと受信契約を結ばなくてはならないといった内容の規定があります。

放送法などの民事法に特段の条件がなく「者」と書かれていた場合、その規定は日本国内にいるすべての人に適用され、日本国籍であるかどうかは関係ありません。すなわちNHK受信契約はテレビを設置した外国人も結ばなくてはならないのです。

NHK受信料について、受信規約で外国人に対してはどう規定しているのでしょう。日本放送協会放送受信規約では、契約書に設置者の氏名・住所・設置日・契約種別・受信機数を記載することとなっており、設置者の国籍は不要です。


NHK受信料は外国人のふりで断れない

そして、NHKのWebサイトには「外国籍の方であっても、NHKの放送を受信できるテレビ等の受信機を設置していれば受信契約は必要」と明記。一方で、NHKは外国籍の人の受信契約数は契約時に国籍を確認していないため不明としています。

すなわち、NHK受信料を外国人のふりをして断ることは不可能です。NHK受信料の契約を取り付ける集金人に外国人のふりをしても断ることはできません。

とはいえ、テレビを持つ外国人がすべてNHK受信料を支払っているわけではないのも事実です。例えば、在日大使館・領事館に勤務する外交官・領事館については「国際慣行を尊重して」NHK受信契約の対象外としているとNHKのWebサイト内で説明されています。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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