NHK受信料は拒否しても払わなければならない?
スクランブルもかけずに電波を送って「テレビにはNHKの受信契約が必須」というのは、たしかに強引な論理。地上デジタル放送が行き渡り、放送波にスクランブルをかけられる時代です。NHKとの受信契約も自由化されるべきと主張する人もいます。NHK受信料を拒否するなら「見てないから払わない」というのが効果的なようです。

NHKは拒否しても受信料の徴収を求める
放送法第64条第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。NHKはこの規定を元に拒否しても受信料の徴収を求めてきます。
テレビやワンセグ放送受信機能付きの機器があれば、受信契約を結ばなければならないというのがNHKの主張。しかし、NHKは税金ではないので、契約者との合意が必要。契約の自由が成立しないのは、確かに消費者には不利です。
電気・ガス・水道・電話といった公共料金は、払わなければサービスが止まります。電波はスクランブルができるわけですから「見たい人はお金を払って見ればいい」という主張も十分に成り立つでしょう。
NHK受信料拒否はテレビ自体を見てない
災害などの緊急時にも今はスマホでJアラートが鳴ったりと、NHKの出番は減ってきているのが実情です。NHK受信料を拒否するなら「見てないから受信料は払わない」と伝えるのが効果的でしょう。
ただし、NHK受信料の拒否で注意したいのが「見てない」の範囲。「NHKの番組がおもしろくないから」などと付けるのはNG。あくまでテレビ自体を見ていないと説明しなければなりません。
放送法では、テレビを受信できる設備があるだけで契約しなければならないと規定されています。テレビチューナーもしくはアンテナを廃棄して、テレビを受信できる設備がない状態で「見てない」とすれば完璧に拒否できるでしょう。
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ラジオライフ編集部
ラジオライフ編集部 : 三才ブックス
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