個人番号カードは通知カードが来たら作るべき?
2015年10月5日にスタートした「マイナンバー制度」。ニュースでよく耳にするものの、実態をつかみにくいのも事実。そもそも通知カードが届いたら、個人番号カードは作るべきなのかも不明です。個人番号カードの2通りの作り方を見ていくとともに、カードの必要性を考えてみます。

個人番号カードは作らなくて問題なし
日本の全世帯に10月中旬から自宅に簡易書留が届いています。11月末を過ぎても届かなければ、役所に問い合わせましょう。簡易書留には、紙製の通知カードが入っており、私達のマイナンバーが記載されています。
「個人番号カード」を作る場合は、まず通知カードと同封の申請書を本人の顔写真を貼って郵送、もしくはQRコードを読み込んで顔写真を登録します。2016年1月以降、交付通知書が送られて来たら、自治体の窓口でカードが受け取りましょう。身分証として使うことができます。
なお、個人番号カードの所持は任意なので、作らなくてもしばらくは問題ありません。必要な時は住民票で確認できます。その場合、通知カードは大切に保管しておきましょう。
個人番号カードの作り方は2通りある
個人番号カードの作り方を詳しく見ていきましょう。まず2015年10月よりマイナンバー、交付申請書、交付申請QRコード記載の通知カードが自宅に届くはず。この時点から個人番カード号の申請が可能になります。
個人番号カードの申請は2通りあります。交付申請書を記入して顔写真を貼って返信用封筒で郵送。もしくはスマートフォンで交付申請QRコードを読み込み、専用アプリで電子登録します。
個人番号カードの受け取りは2016年1月以降です。市区町村から交付窓口を通知するハガキが届きます。そのハガキと通知カード、身分証を持って市区町村の窓口へ足を運ぶと、窓口で個人番号カードを入手できます。
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ラジオライフ編集部

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