電動キックボードの新規定「特定小型原付」とは
2023年4月1日の改正道路交通法施行により、「自転車乗車時のヘルメット着用努力義務化」「自動運転レベル4の公道走行が解禁」などの新ルールが追加されました。この改正道路交通法にはまだ弾が残っており、それが7月1日に施行を控えている電動キックボードに関する「特定小型原動機付自転車」という新規定です。
特定小型原付は車道・歩道を走行可能
これまで電動キックボードは、一部シェアサービスの“実証実験”を除き、原動機付自転車として扱われてきました。そこに新しく「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」というカテゴリーが加わることになります。
この「特定小型原付」に関する大きなトピックスは、以下の2つ。「16歳以上であれば免許不要で運転できる」ことと「速度制限付きながら車道・歩道の両方を走行可能」ということです。
特定小型原付という新カテゴリーが及ぼす影響はとくに大きいと考えられ、事前にナンバー申請は必要なものの、「16歳以上」さえクリアしていれば無免許で車道を走れることになります。
特定小型原付は2つのモード切り替え
また、特定小型原付は最高速20㎞/hまでの小型低速車モード、最高速6㎞/hまでの歩道通行車モードの2つを搭載。走行する場所に応じたモード切り替えを行うことで、対処する予定となっています。
特定小型原付の新規定で電動キックボードが身近になるのは歓迎したいところですが、不安があるのも事実。約250万人が電動キックボードのシェアサービスを利用しているフランスでは、電動キックボードに起因する交通事故件数が爆増しています。
パリ市で住民投票を行ったところ、約89%の市民がシェアサービス廃止に賛成という結果になったとか。特定小型原付の新規定で、7月から車道や歩道に電動キックボードがあふれることになります。果たして日本ではどうなるでしょうか。
ラジオライフ編集部
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