自転車はベルを歩行者に鳴らすと違反になる?
2015年に施行された改正道路交通法により、悪質な違反を繰り返した自転車運転者に対する講習が義務化。3年に2回以上の危険行為を繰り返して赤キップを交付されると、自動車運転者講習を受けなければなりません。いま一度、自転車の交通ルールを確認しておきましょう。自転車のベルは歩行者に鳴らすと違反になる可能性があります。

自転車のべルはクラクションと同じ
自転車のベルを鳴らして歩行者に注意を促すという、よくありがちな行為もじつは違反。自転車は道交法第2条11項で軽車両として扱われるので、ベルの扱いはクルマのクラクションと同じだからです。
警笛の標識がある場所か、緊急事態以外の使用は許可されません。前を歩く人が遅いからといってベルを鳴らせば、そのルールに反することになるのです。
そもそも、自転車通行可の標識がある場所でも歩行者優先なので、前方に人がたくさんいて走行できない場所は、ベルを鳴らすのではなく、自転車から降りて押しましょう。罰則は、2万円以下の罰金です。
自転車で犬の散歩や傘さし運転は違反
自転車を運転しながら犬の散歩をするというシーンを、昔のドラマやアニメでよく見かけました。今も、街中を自転車で犬の散歩をしている光景を見かけるでしょう。
自転車で犬の散歩は、道交法第70条の「ハンドルやブレーキなどの確実な操作」を妨げる行為とみなされる可能性があります。傘さし運転も同様です。罰則は、2万円以下の罰金となります。
このほか、自転車は車両に含まれるため、道路は左側を走るのが義務。車道はもちろん、路側帯も走るのは左側です。原則として、歩道や歩行者専用道路も通行できません。
ただし、自転車が通行できる歩道の場合は右側通行は可能。とはいえ、歩道の中央より車道側を走ることがルールとなっています。
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ラジオライフ編集部
ラジオライフ編集部 : 三才ブックス
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