自転車が右側通行して違反にならないケースとは
自転車は歩道を走行して問題ないと思っている人も多いはず。しかし、基本的に自転車は歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。そして、左側通行するのが原則です。とはいえ、右側通行している自転車は珍しくありません。しかし、現在は自転車の右側通行は立派な取り締まり対象なのです。

自転車は右側通行が違反ではなかった
自転車の左側通行が道路交通法で徹底されたのは2013年12月からと割と最近の話。それまでは、歩道がなく路側帯だけの道路については、自転車は路側帯を走る限りは右側通行もOKでした。
しかし、現在は路側帯や歩道の有無に関係なく自転車は原則、左側通行です。そして、左側通行をする自転車は歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。
よく、狭い歩道を自転車が走っている光景を見かけますが、明らかな違反です。歩道の他に路側帯がある場合、自転車はなるべく路側帯を走るようにします。
自転車の右側通行が違反でないケース
自転車が右側通行で違反にならないのは「自転車通行可」の標識がある歩道を走る場合と、運転者が13歳未満または70歳以上で歩道を走る場合の2ケースのみです。
いずれも自転車が右側通行する場合には車道寄りを走行して、歩行者に気を配りつつ徐行運転することが決められています。
このように自転車の歩道通行は違反行為ですが、運転者が13歳未満または70歳以上なら走行できます。これは道交法第63条の4の2により、車道の通行が危険であると認められているため。また、法施行令第26条1項と2項でも、自転車で歩道を通行可能な者は幼児・児童と70歳以上と定められています。
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ラジオライフ編集部
ラジオライフ編集部 : 三才ブックス
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