NHK受信料の割増金制度が正式決定…その対象は?
12月に入り、未契約者から割増金を取れる制度を盛り込んだNHK受信契約改正案についてNHK経営委員会がこれを承認。来年4月から施行されることが正式に決まりました。それでは、割増金の対象にならないようにNHKと受信契約を結ぶための期限は、いったいどのような規定となっているのでしょうか。

NHK受信料の割増金制度が追加された
NHK受信契約は、放送法の規定によりNHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した場合に結ぶ義務が発生します。さらに、今年10月から施行された放送法改正により、NHK受信契約に書かれた期限内に契約を結ばなかった場合のNHK受信料の割増金制度も追加されました。
それでは、NHK受信契約の内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」には、受信契約を結ぶ期限はどのように記載されているのでしょう。2022年12月6日にNHK経営委員会が改正案を承認し、2023年4月1日から施行される新受信契約によると、受信機設置の翌々月までに受信契約を結ぶ必要があるとなっています。
この期限までに受信契約を結ばなかった場合に、割増金の対象となることが明記されました。NHK受信料の割増金は2倍で、正規に支払う受信料と合わせて3倍支払う規定です。
例えば、2023年4月中にテレビを購入して自宅に設置した場合、2023年6月末が受信契約を結ぶ期限となり、7月1日以降も未契約のままにすると割増金が発生する可能性が出てきます。割増金の対象は設置月の翌月から契約月の前月まで。先ほどのケースで7月1日に受信契約を結ぶと、割増金の対象となるのは5月・6月分の2か月です。
NHK受信料の割増金は衛星契約も対象
それでは、2023年3月にテレビを購入して自宅に設置し、翌々月を越え6月1日以降未契約のままだった場合はどうなるのでしょう。じつは、この点については新受信契約の付則に経過規定が盛り込まれており、割増金の計算上2023年3月以前にテレビなどを設置したケースは6月末が受信契約を結ぶ期限となるのです。
さらに、NHK受信料の割増金は新受信契約施行後の2023年4月以降の受信料が対象。そのため、2023年1月中にテレビを設置し7月1日に受信契約を結んだ場合も、割増金の対象となるのは4月中に設置した場合と同様に5月・6月の受信料です。
なお、NHK受信料にかかる割増金については、未契約だった場合に加え、衛星契約を結ぶ必要がある世帯が地上契約のみだったケースにも適用されます。例えば、2023年4月にBSアンテナを新設したものの衛星契約への切り替えが2023年7月1日へずれ込んだ場合、5月分・6月分の衛星契約と地上契約の差額が割増金対象です。

ラジオライフ編集部

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