同乗者の違反でダッシュボードに足を乗せると?
数ある交通違反の中には、ドライバーではなく同乗者が引き起こす違反もあります。その代表例ともいえるのが、同乗者のシートベルト着用義務違反。同乗者が引き起こす違反でも当然、処罰対象はドライバーです。だからこそ、ドライバーでなく同乗者が引き起こす違反を知っておいて損はないでしょう。

同乗者の違反にダッシュボードに足
道交法第71条の2の2項では「座席ベルトの未着用者を運転者席以外に乗車させてはならない」とされています。つまり、後部座席でも同乗者はシートベルトを着用する義務があるのです。
ただし、一般道路での未着用は減点の対象外となっており、罰則が適用されるのは高速道路でのみ。後部座席の同乗者の違反であっても損をするのはドライバーなので、安全のためにも同乗者に必ず着用するよう促しましょう。
運転中に助手席の同乗者がダッシュボードに足を乗せていたら同乗者の違反の可能性あり。同乗者の違反にならないよう、下ろさせましょう。サイドミラーが確認しづらくなるため、「安全運転義務違反」という同乗者の違反になる可能性が高いのです。
同乗者がダッシュボードに足を乗せていると、道路交通法第70条と第55条2項に基づき処罰されかねません。普通車の場合で、違反点数は1点、反則金は6,000円となっています。
同乗者の違反でも処罰はドライバー
同乗者の違反でも当然、処罰対象はドライバー。お行儀が良い行為ではないことはもちろん、万が一、その状態で事故に遭ったら深刻なケガにつながります…。
日差しを遮れるサンシェードは夏場に便利なグッズですが、運転中は外すのが原則です。道交法第55条2項では、運転手の視野やハンドル操作を妨げ、バックミラーの効用をなくし、標識などが確認できなくなる行為や積載は禁止されています(乗車積載方法違反)。
つまり、運転席と助手席のフロント3面に、日除けをなどを貼るのはNGということ。ただし、透過率の高いUVカットフィルムであればOKです。

ラジオライフ編集部

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