オービスで捕まると出頭する「略式裁判」とは?
可搬式の登場により「オービスの取り締まり=赤切符」とは必ずしもいえなくなりましたが、これまでオービスによる取り締まりは一発免停になる赤切符の違反に限られてきました。赤切符の違反で取り締まられると、裁判を受ける必要がありますが、スピード違反の場合は判決が出ない「略式裁判」という手続きに回ることがほとんどです。
略式裁判とは罰金100万円以下が対象
刑事裁判といえば、裁判所のなかにある法廷で公判が行われるのが普通です。しかし、オービスによるスピード違反取り締まりでは、80km/hオーバーといった大幅なスピード違反でない限り「略式裁判」という手続きで進むことが多く、略式裁判では法廷が使われることはありません。
略式裁判とは、数ある犯罪のなかでも罪状が軽いものについて裁判手続きをスムーズに進めるために設けられた仕組み。略式裁判の対象となるのは、簡易裁判所に起訴された事件のうち検察官による求刑が罰金100万円以下となる場合に限られ、禁固刑以上を求刑する場合は適用外となります。
略式裁判では、被疑者が裁判官に会うことはありません。被疑者が検察庁で取り調べを受けると、その証拠のみが簡易裁判所へ送られ、裁判所は書面の審査のみで罰金の額を決めたうえで、被疑者には後日「略式命令」という書類が送られてくるという流れです。
略式裁判は最短即日で手続きが終了
さらに、交通違反に関してはさらに簡単になった「三者即日処理方式」という手続きを取ることが多くなっています。これは、簡易裁判所内に警察官と検察官が待機する部屋が用意され、警察官・検察官の取り調べと裁判官による略式命令まで一気に行ってしまおうという制度で、出頭したその日のうちに略式命令が発効されます。
なお、オービスで取り締まられた場合、警察官によるスピード違反の取り調べは警察署で事前に行われているため、略式裁判当日は検察官の取り調べのみ。また、簡易裁判所内には罰金を納付する窓口も用意されているため、略式命令に書かれた罰金額を支払えばその日のうちに裁判手続きは完了します。
スピード違反をしたドライバー側に裁判で争う気がない場合、1日ですべての手続きが終わる略式裁判は手間がかからず済むことになります。一方「そこまでスピードを出していない」「オービスに撮影されているのは別人だ」などと訴えたい場合は、公判が開かれない略式裁判ではその機会がありません。
略式裁判の罰金が高すぎたら申し立て
そのため、略式裁判を行う条件として、求刑が罰金100万円以下であることに加え、被疑者が略式裁判を受けることに同意することが求められています。つまり、被疑者には略式裁判で手続きを進めるかどうかの選択権があり、略式裁判を拒否して正式裁判へ進むことも可能です。
正式裁判を求めたい場合は、検察官から略式裁判への同意を求める書類にサインをしなければOK。これで略式裁判を拒否したことになり、後日検察側は正式裁判を行うための起訴を行い、公判手続きが進んでいきます。
さらに、略式裁判に一旦同意したとしても、「略式命令の罰金が高すぎる」などの理由で正式裁判に切り替えることも可能です。ただし、この手続きは裁判所からの略式命令が届いてから14日以内に申し立てをしないと無効になるため、略式裁判に留めるかも含めはやめに弁護士に相談した方がよいでしょう。
■オービストップ
オービスとは?種類や光る速度のほか通知や手続きを解説
ラジオライフ編集部
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