レンタカーの駐禁は出頭しないと違約金が発生?
最近では、マイカーを持たずに必要なときだけレンタカーを利用する人が増えています。もちろん、レンタカーを使うときも交通ルールを守って安全運転を心がけるのは鉄則。交通違反に注意しなければなりません。そして、もしレンタカーで駐禁を取られた場合は、警察に出頭しないと違約金が発生するのでした。

レンタカーの駐禁は自家用車と異なる
レンタカーであっても、交通違反で取り締まられれば青キップや赤キップを切られ、その後の手続きも自家用車と同じです。しかし、駐停車違反・駐車違反などの駐禁については例外。自家用車とレンタカーでは扱いが異なるのです。
それは駐禁に関しては「放置違反金」という制度があるため。放置違反金は、駐禁のうちドライバーが自動車から離れている場合について、ドライバーではなく自動車の所有者に「放置違反金」を課すことで済ませてしまおうという制度です。
放置違反金の制度がスタートしたのは2006年。それまでの駐禁と異なり、取り締まられたドライバーは警察に出頭する必要はなく、自動車の所有者へ郵送される納付書で放置違反金を支払えば手続きは完了。違反の点数も付きません。
支払う放置違反金の金額は、普通車では駐停車違反が1万8000円、駐車違反が1万5000円と、青キップを切られた際に納付する反則金と同額です。
レンタカーの駐車違反は警察署へ出頭
自家用車のドライバーであれば放置違反金は「所有者」として納付すれば済むうえに違反の点数も付きません。ところが、レンタカーの場合は自動車の所有者はレンタカー会社。自家用車の駐禁と対応が異なるのです。
放置違反金で取り締まられた駐禁の場合、納付書はレンタカー会社へ届いていまいます。このため、レンタカー会社の貸渡約款には例外なく「違法駐車で取り締まれた場合、警察署へ出頭して青キップを切ってもらうこと」といった内容が書かれているのです。
そして、利用者がレンタカーで駐禁しても警察に出頭しなかった場合、別途違約金を取るとも定められています。この金額は普通車で2万5000円の会社がほとんどで、駐停車違反や駐車違反の反則金より1万円ほど高く付くことになるのです。

ラジオライフ編集部

最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- カプセルトイの定番が道路交通ミニチュアセット - 2023年1月30日
- 闇バイト「たたき」ほか犯罪にまつわる警察用語集 - 2023年1月30日
- ツイートにリプライしてTwitter動画を保存する? - 2023年1月29日
- NHK受信料を滞納している世帯は100万件以上? - 2023年1月29日
- Adobe Expressでスマホでおしゃれ画像デザイン - 2023年1月29日