NHK地上契約を衛星契約に変更しない人に割増金
NHK受信料への割増金について、受信契約を正規に結ばない人にも発生するというNHK受信契約の改正が12月に正式決定しました。あらたな割増金制度は2023年4月から実施されますが、じつはBS放送が映るにもかかわらず地上契約のままの世帯についても衛星契約との差額が割増金対象となることも正式決定されています。

NHK受信料の割増金制度の適用範囲拡大
NHK受信契約については、現在も割増金制度があり、NHK受信料の免除を不正に受けた場合や、受信料免除の理由がなくなったにもかかわらずその届け出を怠った場合、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定になっています。ただし、NHKはこれまでに割増金を適用した件数を公開していません。
そのうえで、2023年4月からは割増金の適用範囲が拡大され、NHK受信契約を結ぶ必要があるにもかかわらず契約しなかったケースにも割増金が適用されることになりました。
こちらの割増金も正規の受信料の2倍で、テレビなどを設置した翌々月までにNHK受信契約を結ばない場合に発生することになります。
NHK受信料を衛星契約にしないと割増金
割増金の対象となる期間は、テレビなどを設置した翌月から受信契約を結んだ前月です。例えば、テレビを2023年4月に購入して設置したもののNHK受信契約を結ぶのが8月に遅れた場合、割増金の対象となるのは2023年5月~7月分の3か月分という計算になります。
さらに、NHKのBS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、衛星契約を結ばずに地上契約を継続していた場合も、その差額分が割増金の対象となることになりました。
この場合、現在のNHK受信料は地上契約が月1275円、衛星契約が月2220円のため、割増金の対象となるのは945円です(請求書払いで2か月ごと支払う場合)。この2倍の金額が割増金として請求される可能性があります。

ラジオライフ編集部

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