歩道は駐車禁止でも警察は植込みで駐禁を取り締まらない?
警察が駐車禁止違反を取り締まれない場所があるのをご存じですか? 警察は基本的に、公道でしか駐車禁止違反を取り締まることができないのです。そこで、警察が駐車禁止違反を取り締まらない場所について見ていきましょう。歩道は駐車禁止ですが、じつは警察は植込みで駐禁を取り締まらないなのです。
歩道は駐車禁止違反が適用される場所
駐車禁止違反が適用される場所は2通りに分かれます。駐車禁止違反が適用される場所1つ目は「指定違反」。駐車禁止などの標識や表示がある場所での違反です。
そして、駐車禁止が適用される場所2つ目は「法定違反」といい、標識などがなくても線路や踏切、歩道、トンネル内など道路交通法上「駐車禁止」と指定されている場所での違反になります。
いちいち標識などで表示されませんが、横断歩道の側端から5m以内、交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内なども駐車禁止違反が適用される場所に含まれます。
駐車禁止を歩道の植え込みで警察は取り締まらない
ここで、警察や駐車監視員が取り締まるのは駐車禁止区域のみ。警察は基本的に公道での駐車禁止の違反にしか対応せず、私有地での違反は取り締まれません。ただし、私有地の駐車禁止については嫌がらせ対策もあって土地の所有者に通報されれば警察が介入します。
そして、歩道は駐車禁止でも植え込みは歩道とみなされないために警察は駐車禁止違反を取り締まらないのです。とはいえ、歩道の植え込みは完全に車体が収まっていないと警察に駐車禁止違反で取り締まられる可能性があるので注意が必要です。
このように植え込みは歩道ではないので、警察や駐車監視員が駐車禁止違反を取り締まらない場所。ただし、完全に収まっていないと駐車禁止違反となる危険性アリです。
駐車禁止違反で警察が取り締まらない私有地
バイクの駐車禁止違反に関する歩道の植込みを警察が取り締まらない問題の対策として、東京都内では植込みに駐車できないよう柵を設けているところもあります。また、歩道の植え込みに両輪が入っていても、埼玉県では駐車禁止の違反扱いになるようです。
警察が駐車禁止違反の取り締まりで頭を悩ませる場所に私有地もあります。歩道の植込みと同様に、私有地も警察が駐車禁止違反を取り締まらない場所です。特にバイクはタイヤ1つまたいでいるだけで、駐車禁止違反の取り締まりを逃れるケースもあります。
都心で増えている警察が駐車禁止違反を取り締まらない私有地問題といえば「公開空地」。ビルなどを建設する時に、誰でも自由に歩行できる公開空地を設けることで規制が緩くなります。こうした公開空地を都心ではよく目にするようになりました。
駐車禁止違反でバイクを取り締まらないケース
公開空地も歩道ではないため、駐車禁止違反として取り締まらない場所。ただし、公開空地といえども土地の所有者がいます。嫌がらせと感じた土地の所有者が警察に通報する可能性はあるのです。さらに、自治体によって歩道でない公開空地でも駐車禁止違反となる場合があります。
バイクの駐車禁止違反に関して、駐車監視員は歩道の自転車と並んでいると取り締まらない傾向があります。駐車禁止ステッカーを撮影する時も、歩道の自転車が写り込まないよう注意を払うほどです。
これはバイクの駐車禁止違反が「自転車を取り締まらないのになぜバイクはNGなのか」とモメるケースが多いためといわれています。とはいえ、駐車禁止違反は危険な場合もあります。交通ルールはしっかり守ることは肝に銘じておきましょう。
駐車禁止違反を取り締まらないケースなどを掲載
各都道府県警察の交通取締課職員や駐車監視員の指導者教育に用いられる「警察大学校の研修資料」。トラブルを回避して駐車禁止違反の取り締まりを円滑に行うための資料です。Q&A形式で駐車禁止違反を取り締まらないケースなどを掲載しています。
ここに書かれていた駐車禁止区域に駐車しても違反が除外された事例を見てみましょう。「駐車禁止区域へ駐車できるのは?」という質問に「交通事故発生後・人命救護・地震発生直後・その他警察より許可を得て駐車許可証(駐車禁止等除外指定車標章)があるもの」とあります。
一方で「めまいや吐き気、腹痛によりトイレに行ってた場合は?」という質問には「原則、除外されない」と書かれていました。
駐車禁止でも警察が違反を取り締まらない事例
ただし、2012年の事例として「自家用車にて走行中、強い腹痛を催した運転者が、このままでは運転に支障を来すと判断。一般道路脇の店舗前に駐車禁止区域と知りつつ駐車しエンジンを切り降車した」というものがありました。
さらに「車両後方へ『トイレ中』『すぐに戻ります』などと書いた貼り紙をし、同店舗へ入り店員に事情を伝え、かつトイレ内から最寄の警察へ連絡をして状況を説明。数分後運転者が車両に戻ると駐車標章が貼られていた」という事例です。
この時は「後日送付された弁明書にて詳細を記載、裏付けの捜査後公判に至ることなく違反が取り消された」とあります。警察の裁量にもよりますが、基本的には命に関わるものであり、きちんと証明できれば駐車禁止区域へ駐車でも違反から除外され、結果的に取り締まらないケースもあるようです。とはいえ、駐車禁止違反にならないよう交通ルールはしっかり守りましょう。
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ラジオライフ編集部
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