スピード違反の速度で裁判所に呼び出されるのは?
交通違反で交付されるのが違反キップ。スピード違反の場合、超過速度が30km/h未満(高速道では40km/h未満)だと青キップ、30km/h以上(高速道では40km/h以上)だと赤キップとなります。スピード違反は速度で青キップか赤キップかが変わり、捕まった後に待っているものは大きく違っているのでした。

スピード違反の速度で赤キップは裁判
スピード違反の速度が青キップの場合、一緒に交付される納付書で銀行や郵便局に「反則金」を払えばそれで終わり。金額は、スピード違反の超過速度によって法令で決まっています。
スピード違反の速度が赤キップの場合は、反則金の納付書が交付されません。後日(通常は赤キップを切られてから約20日後)、いわゆる交通裁判所に呼び出されます。とくに不服がなければ、略式の裁判により、すぐに「罰金」を払って終了です。
略式の裁判といってもは法廷は開きません。待合室で待っているうちに呼ばれ、徴収の窓口で罰金を払うことになります。罰金の上限は10万円。具体的な金額は、主にスピード違反した車種と超過速度によって決まります。例えば普通車で超過速度が30km/h台なら6~7万円。バイクはスピード違反はそれより1万円くらい低いというのが相場です。
スピード違反の速度で正式な裁判になる
ただし、スピード違反の超過速度がすごく高い場合は、罰金では済みません。正式な裁判となって、被告人として法廷に立たされ、懲役刑(上限は6月)を求刑されることになるのです。
スピード違反は超過速度が高くても、普通は執行猶予がつきます。「主文、被告人を懲役3月に処する。この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予する」と判決がいい渡されるわけです。
なお、執行猶予とは「3年経ったら刑務所行き」という意味ではありません。3年間、社会内で生活させ、新たに犯罪を犯さなければ、刑務所へは入れずに終わらせよう、という意味です。
スピード違反の速度で正式な裁判になるのは、東京の首都高速の場合で超過80km/h以上といわれています。スピード違反の速度で正式な裁判になるのは、一般道だと超過70km/h以上のようです。地方によっては、スピード違反の速度が超過60km/h以上で正式な裁判になる可能性があります。
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ラジオライフ編集部

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