職質時にLEDフラッシュライト所持で逮捕を回避
福岡県で土木作業員の男が、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたという理由で軽犯罪法違反容疑の現行犯で逮捕されました。LEDライトをいつも持ち歩いている人は、このニュースにドキッとしたはず。そこで、LEDライト所持で逮捕される危険を回避する方法を考えてみましょう。

懐中電灯を所持していて逮捕された
報道によれば、逮捕されたのは「2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上」とのこと。福岡県警によると「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」とされています。
真冬で夜明け前の真っ暗な時間帯であれば、終電を逃したスーツ姿のサラリーマンや新聞配達員でもない限り、職質されることは避けられないでしょう。まずは、この時間に出歩かなくてはいけない正当な理由が必要です。
「風邪薬を買いにコンビニへ…」「グランドオープンしたパチンコ店へ開店前から並ぶ」など、職質への想定問答は怠らないようにします。「懐中電灯を隠して携帯」していたことがマズいのですから、LEDフラッシュライトで足元を照らしながら堂々と歩くのも手かもしれません。
職質でLEDフラッシュライト携帯の理由
夜になると視力が落ちる「鳥目」を理由にして「夜盲症で、薄暗いとこを歩く時にLEDライトが必要」という想定問答も正当な理由になるはず。「ビタミンAを大量に摂ってるんですが、全然良くならなくて…」と、眼科の診察券も一緒に持ち歩いていれば説得力が増すでしょう。
職質時にLEDフラッシュライトを携帯しているもっと説得力のある理由として「駅前に駐輪した自転車用ライトとしてLEDライトを使っている。盗まれるのがイヤなので持ち歩いている」もあります。ホルダーごと持ち歩いていれば、より真実味が増すはずです。
「これが無いと無灯火運転になりますが、いいですか?」と、ていねいに畳み掛けます。スマホにもライトがあるのに、LEDライトだけ取り締まられるのは理不尽。しっかり回避する方法を用意しておきましょう。
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ラジオライフ編集部

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