自転車の「青切符」で支払うのは罰金?反則金?
近年、自転車による事故が増えていることが問題になっています。そこで、警察庁は信号無視など悪質な違反をした16歳以上を対象に「青切符」を導入する方針を固めました。はたして、青切符とはそもそもどういう制度なのでしょうか。交通違反の処分について、行政処分と刑事処分の違いについて詳しく見ていくことにします。
刑事処分は法律に定められている罰則
交通違反に限らず、さまざまな法律違反には「刑事・民事・行政」という3種類の側面があります。交通違反の場合、民事については交通事故で相手に怪我をさせたり壁などを壊してしまった場合に発生するもので、単に交通違反で取り締まられた場合は民事処分は関係ありません。
刑事処分については、法律に「懲役○年」「罰金〇〇円」といった罰則が定められている違反に課せられるもので、交通違反のほぼすべてに罰則が決められています。ところが、交通違反の場合は特例で「交通反則通告制度」が設けられており、これに該当する場合は刑事処分がなくなるのです。
交通反則通告制度は1968年に導入されたもの。軽い交通違反については裁判を行わず、違反の種類ごとに定められた反則金を納めれば刑事裁判を行わずに済む制度です。具体的には、青切符を切られた交通違反の場合、交通反則通告制度の対象となります。
青切符の交通違反については、形式上は各都道府県公安委員会の命令により反則金を納めるため、刑事処分ではなく「行政処分」になります。また、納めた反則金についても、裁判で決まる罰金とは異なり、法律上は「科料」という扱いです。
行政処分は各都道府県公安委員会の命令
一方、飲酒運転や30km/h以上(高速道路は40km/h以上)の速度違反など悪質な違反で赤切符を切られた場合、略式命令を含む裁判で懲役や罰金などが課せられるため「刑事処分」となります。
このほか、交通違反で行われる行政処分には、反則金のほかに駐車違反の取り締まりで自動車のオーナーが納める「放置違反金」も存在。そして、交通違反でドライバーが気にする違反ごとに累積されていく「点数」も行政処分のひとつです。
違反の点数に関わる行政処分は、刑事処分とは別に行われます。このため、青切符で済んだスピード違反で反則金を納めず結果として不起訴となった場合も、違反の点数についてはそのまま累積している可能性が高いので、刑事処分はなくても行政処分に注意が必要です。
ちなみに、シートベルト着用義務違反やチャイルドシート装着義務違反、二輪車のヘルメット着用義務違反については、道路交通法上の罰則がないものの、行政処分につながる違反の点数が付く仕組みです。これらの違反で取り締まられた際に、警察官から渡されるのが「白切符」となります。
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ラジオライフ編集部
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