自転車のスピード違反は法定最高速度がないから存在しない?
スピード違反などの交通違反で気になるのが運転免許の点数です。累積点数によっては免許停止や免許取消になってしまいます。ところが、自転車には運転免許がありません。ということは、自転車でスピード違反をしても減点の心配がないということ…。そもそも自転車にスピード違反はあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

自転車のスピード違反と指定最高速度
「スピード違反」とは、道路交通法に定められた最高速度を超えるスピードを出してしまった違反行為。正式には速度超過違反です。そして、最高速度を守ることを義務づけた道路交通法第22条第1項の条文は「車両は…」という書き出しで始まっています。
道路交通法でいう「車両」の定義は、第2条第1項第8号にある「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」に当たります。そして、自転車は「軽車両」(同条同項第11号)に含まれているのです。
従って、自転車も道路交通法上、最高速度を守らねばなりません。指定最高速度が40km/hなら、自転車も40km/hを超えればスピード違反です。ただし、法定最高速度については自転車についての言及がされていないのでした。
自転車のスピード違反と法定最高速度
このため、40km/hとか50km/hとかいう道路標識等がなければ、自転車は一般道を100km/hで走ってもスピード違反で捕まることはないということ。ただし、自転車がスピード違反で法定最高速度を超えずとも「安全運転義務違反」で捕まる可能性はあります。
というのも、道路交通法第70条に「車両等の運転者は当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあるからです。
このほか、自転車は車両に含まれるため、道路は左側を走るのが義務。車道はもちろん、路側帯も走るのは左側です。原則として、歩道や歩行者専用道路も通行できません。自転車が通行できる歩道の場合は右側通行できますが、歩道の中央より車道側を走ることがルールです。
ちなみに、自転車の違反には交通反則通告制度がないため、取り締まられると青キップではなくいきなり赤キップです。ただし、今のところ酒酔い運転などよほど悪質でない限り、自転車を交通違反だけで取り締まるケースは少ないようです。
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ラジオライフ編集部

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