NHK受信料未払いに「罰則規定がない」の意味は?
NHKの受信料未払いに関連してよく言われることが「放送法には罰則規定がない」というもの。ところが、放送法を読んでいくと、そこには「罰則」と書かれた部分が存在しています。はたして、放送法の罰則規定はどういう内容になっていて、NHK受信料の未払いとどう関係があるのでしょう。

NHK受信料未払いで罰金は取られない
「罰則規定」というとものものしいですが、法律に関連してこの用語を使う場合、その法律中にある「罰則」という項目を意味しています。罰則規定がある場合、条文に書かれた行為を犯すと、殺人や窃盗など刑法に「罪」として列挙されているものと同様に、刑事事件として扱われます。
NHKが受信料を徴収する根拠となっている法律「放送法」にも、罰則という項目自体は存在します。しかし、条文を見ていくとNHK役員が賄賂を受け取る、無断で勝手に放送をするなどといったものが並び、受信料に関する罰則はひとつのみです。
その罰則も、NHKは勝手に受信料免除をしてはいけない、NHKが勝手に契約内容を変えてはいけない、といったもの。つまり、NHKの受信料が未払いという理由で、警察や検察から捜査を受けて刑事裁判にかけられることはないのです。当然ですが、懲役になることも罰金を取られることもありません。
NHK受信料未払いで民事裁判の可能性
それでは、放送法に罰則規定がないのでNHK受信料は未払いでも問題はないのでしょうか。実は放送法に「協会(=NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」という条文があります。
NHKはこの条文に基づき、テレビ所有者に受信契約を結ぶように迫っています。受信契約を結んだ場合はその期間分の受信料支払いが必要です。
そして、受信料未払いを続けると今度はNHKから民事裁判を起こされる可能性が出てきます。つまり、放送法に罰則規定がないことは、NHKの受信料未払いで裁判にならないという意味ではないのでした。
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ラジオライフ編集部

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