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実は交通違反?夜のドライブは原則ハイビーム

ドライバーであれば、ヘッドライトに「ロービーム」と「ハイビーム」が付いていることは知っているでしょう。このうち、普段点灯しないといけないのは、実はドライバーがあまり使いたがらないハイビームの方です。ただし、常にハイビームを使い続けるのもこれまた違反。ハイビームの正しい使い分けを整理してみました。


実は交通違反?夜のドライブは原則ハイビーム


ハイビーム原則だが例外も当然存在

二輪車も含め、夜間に道路を走る自動車が、ハイビーム・ロービームの両方を備えることは、自動車の保安基準で決められています。大昔には、1つのランプを機械的に上下してハイ・ローを切り替える車種もありましたが、現在の自動車は独立したランプが左右それぞれに取り付けられています。

このうち、保安基準での名称はハイビームが「走行用前照灯」、ロービームが「すれ違い用前照灯」となっていて、普段使うべきなのは走行用前照灯、つまりハイビームの方です。また、道路交通法でも夜間走行時には原則ハイビームで走るよう以前から決められています。

とはいえ、原則ハイビームだからといって常にハイビームのままでいいわけではありません。実は、道路交通法には「他の車両等の交通を妨げる恐れがあるとき」はロービームに切り替えなくてはいけない、という規定も同時にあるのです。この「他の車両等」には自動車だけでなく歩行者や自転車も含まれます。


ハイビーム切り替えを怠ると違反対象

ハイビーム・ロービームの切り替えをしっかり行わないことは、点数や反則金の対象になる違反でもあります。真っ暗な道をロービームで走ると「無灯火」、対向車がいるのにハイビームで走り続けると「減光等義務違反」にあたる恐れがあり、それぞれ交通違反の点数は1点、反則金は普通車の場合6000円です。

それでは、どのような場合ロービームでOKになるのでしょう。まず、対向車や先行車がいる場合はロービームにしないとダメで、守らないと違反です。また、ゆっくり走る分にはロービームのままで十分。きちんと整備された自動車であれば、ロービームでも前方40mまで照らすことができるので、30km/h以下であれば大丈夫です。

また、高速道路のトンネルや街灯がしっかり整備されている場所では、ハイビームにする意味自体がなくなります。というのも、街灯だけでハイビームと同じ程度以上の明るさになるためです。一方、街灯の間隔が長く暗い場所が残る道路では、対向車も先行車もいない場合は原則通りのハイビーム使用になります。


オートハイビーム付きのクルマを選ぶ

こうしたハイビーム・ロービームの切り替えが面倒ということであれば「オートハイビーム」と呼ばれる、自動切り替え機能が搭載されている車種を選ぶのもひとつの手。最近は高級車だけでなく、ホンダ・N-BOXや三菱・ekワゴンといった軽自動車にも設定があります。

さらに、ハイビームで照らす場所を細かくコントロールして、対向車や先行車に迷惑をかけない機能を搭載する車種も登場しています。多くは高級モデルですが、マツダのようにエントリーモデル「マツダ2」から搭載できるメーカーもあります。オプション設定がある場合、安全のために取り付けるとよいでしょう。

また、後方車のハイビームがまぶしい場合に備え、ほとんどの自動車はバックミラーに防舷機能を用意しています。これは、バックミラーに付いたレバーを倒すことで明るさが80%以上カットされるというもの。ハイビームだけでなく、夕日が眩しいといった場合も有効なので、ぜひ活用してみてください。

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ラジオライフ編集部

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