自転車も速度違反で取り締まられることはある?
街中を自転車で移動する人が増えています。ただし、日本では自転車はクルマと同じ車両の一種。歩行者と同じ感覚で乗ってはいけません。車道も路側帯も左側を走らなければならないことが、道路交通法で定められています。それでは、自転車は速度違反で取り締まられるのでしょうか?

自転車は最高速度を守る必要がある
最高速度を守ることなどを義務づけているのは道路交通法。そのなかで道路の交通方法について定められているのが「車両」です。この「車両」の定義は第2条第1項第8号の「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」となります。
そして、自転車は第2条第1項第11号によって「軽車両」に含まれると定義されています。このため、自転車は車と同じ車両の一種ということ。原則として、歩道や歩行者専用路側帯を通行することはできません。
もちろん、第22条第1項に定められているとおり、最高速度も守る必要があります。指定最高速度が40km/hなら、自転車も40km/hを超えてはならないわけです。速度超過が確認されれば、速度違反として取り締まられることになります。
自転車の法定最高速度は言及がない
ただし、法定最高速度については、自転車についての言及がありません。よって、40km/hとか50km/hなどの指定最高速度の道路標識等がなければ、自転車は一般道を100km/hで走ってもスピード違反で捕まることはないことになります。
ただし、道路交通法第70条の規定に触れたとして「安全運転義務違反」で捕まる可能性はあります。「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」というものです。
自転車の違反の取り締まりは、ここ数年ものすごく増えています。2006年は年間585件だった軽車両の道路交通法違反は、2016年には13,820件と大きく増加。自動車道用、自転車も安全運転を心がけましょう。
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ラジオライフ編集部

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