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罰金・反則金のうち交通違反で前科がつくのはどっち?

交通違反でキップを切られて支払うお金はすべて「罰金」というわけではありません。交通違反のペナルティとして支払うお金には「罰金」のほか「反則金」と「放置違反金」があります。一口に交通違反といっても、支払うお金には違いがあるのです。交通違反の「罰金・反則金・放置違反金」の違いを見ていきましょう。


交通違反で前科がつくのは反則金・罰金どっち?

罰金・反則金・放置違反金の3種類

交通違反にはじつは4つの種類あります。1つめはシートベルト違反など違反点数だけが加算されるもの、2つめは交通違反の中でも「反則行為」と呼ばれる軽微なもの、3つめは交通違反でも軽微でない「非反則行為」と呼ぼれるもの、4つめは駐車違反で車の持ち主が放置違反金を支払うタイプです。

そして、交通違反のペナルティとして支払うお金は「反則金」「罰金」「放置違反金」の3種類。それぞれ交通違反の4種類の2つめ、3つめ、4つめに対して支払うものです。

まず「反則金」について。そもそも道路交通法違反といえども罰則付きの法律を犯すことは犯罪行為です。刑事手続きで扱わなければなりません。しかし、件数があまりに増大したために1968年に制度化されたのが「交通反則通告制度」です。

罰金と反則金は赤キップと青キップ

交通反則通告制度は、軽微な違反は反則行為とされ「反則金」を納付すれば刑事手続きで扱わないようにするというもの。いわゆる青キップと反則金の納付書が交付されます。

続いて「罰金」は、軽微ではない非反則行為と呼ばれる赤キップになる交通違反で、刑事手続きに進んだ結果として支払うもの。実際には、いわゆる交通裁判所に呼び出されて、とくに不服がなければ略式の裁判により、すぐに罰金を払うことになります。

なお、罰金は刑法に定められている刑罰の一種。そして、刑罰を受けたことがある経歴を「前科」と呼びます。交通違反の罰金も刑罰なので前科となるのです。

「放置違反金」は反則金や罰金と違って、交通違反者を対象としていません。お金を支払うのはクルマの持ち主。2006年にスタートした駐車監視員制度と同時に設けられた新しいペナルティになります。


反則金から放置違反金の支払いに変更

以前の駐車違反の取り締まりは、警察官が違反車両を確認して、カギ付きの駐車禁止ステッカーをドアミラーに取り付けるスタイル。違反者は警察へ出頭すると違反キップを切られて反則金を納付しなければなりませんでした。

それが変わったのが、2006年6月の道路交通法改正。違反者を出頭させて違反キップを切るのではなく、駐車違反を行った車の所有者に対して放置違反金を払わせる方式に変更されました。

また、同時にスタートしたのが駐車監視員制度。駐車違反を警察官が確認していた部分を、民間に業務委託することが可能になりました。こうして、駐車監視員が駐車禁止のステッカーを貼るようになったわけです。

反則金と放置違反金は同額でも点数に差

放置違反金のポイントは、駐車違反をした者が納付すべき反則金の額と同額ということ。駐車禁止のステッカーを持って警察署へ出頭すれば、原則として違反キップが切られて反則金を支払うことになります。

しかし、駐車禁止のステッカーには「警察へ出頭せよ」とは書かれていません。警察に出頭せずに何もしなければ、ナンバーから判明した車両の持ち主に警察から放置違反金の納付書が届く仕組みになっているのです。

出頭してもしなくても支払わなければならない金額は反則金と放置違反金は同額。ただし、出頭した場合は違反キップが切られるために違反歴として点数が加算されてしまいます。駐車違反をしたからといって以前のように警察に出頭すると損することになるのです。

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ラジオライフ編集部

ラジオライフ編集部三才ブックス
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